結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ホタちゃん」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成23年6月6日付け手続補正書及び当審における同年11月14日付け手続補正書により、最終的に、第29類「韓国のレシピにならった魚介類を使用したキムチ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、青森県青森市所在の青森県ほたて流通振興協会が商品『ほたて貝の加工品』等について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『ホタちゃん』と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第10号において、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は、商標登録を受けることができない旨規定しているところ、原審で例示したインターネット情報及び新聞記事情報をもって直ちに、引用商標が、他人である青森県ほたて流通振興協会の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、我が国の需要者の間において広く知られているということはできない。
そして、当審において調査したが、「ホタちゃん」の文字からなる商標が、上記協会の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていると認めるに足る証左を発見できなかった。
また、引用商標は、青森県陸奥湾産ほたて貝のPR活動のためのキャラクター名を表示するものであるところ、該商標が、特定の商品について使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標と引用商標とは、類似の商標であるとしても、両商標は、同一又は類似する商品について使用するものとはいえず、また、引用商標が需要者の間に広く認識されている商標であるとは認められないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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