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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商品の状態表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19977号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第19977号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の状態表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第19977号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の状態表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふわふわシャボン液」の文字を書してなり、平成7年11月10日に登録出願され、指定商品については、平成9年8月18日付けの手続補正書により、第28類「シャボン玉おもちゃ」に補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『フアフアシャボン液が飛ぶ状態』的の意味合いを想起する『ふわふわシャボン液』の文字を書してなるところ、このようなものをその指定商品(おもちゃ)中、例えば「シャボン玉おもちゃ」に使用したときには、単にその商品の品質、効能(状態)等を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項16号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ふわふわシャボン液」の文字を書してなるところ、その構成中「ふわふわ」の文字は、「物が空中や水中を軽やかに漂っているさま」を意味する語であり、「シャボン液」の文字は「石鹸を水に溶かした液」を意味する語である。そして、本願の指定商品である「シャボン玉おもちゃ」は、シャボン液の水滴を細い管の一方の口に付け、これを他方の口から吹いて気泡(シャボン玉)を生じさせるおもちゃである。

そうしてみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、「シャボン玉をふわふわと飛ばすことのできるシャボン液からなるシャボン玉おもちゃ」の如き意味合いを認識するに止まり、シャボン玉の飛ぶ様子を誇称表示するにすぎず、自他商品を識別すべき標識とは認識しないと判断するのが相当である。

なお、請求人は、「シャボン玉おもちゃ」は、「浮いて漂うもの」でも、「なびくもの」でもなく、また、シャボン液は、液体であり、なびいたり、浮いて漂うことはないから、本願商標は商品の品質、効能(状態)を直接的に表示しているということはできない旨主張しているが、商標法第3条第1項第3号に規定する商品の品質等とは、その商品自体の品質、形状に止まらず、その商品のもつ効能、用途等にまで及ぶものであり、「シャボン玉おもちゃ」が、まさにシャボン液を使ってシャボン玉を作ることを目的としたおもちゃであることから、本願商標は、前記のとおり認定できるものであり、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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