結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−25876(T2011−25876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRO−TEKT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2009年9月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年2月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成23年2月18日付け手続補正書により、第10類「医療処置中に前立腺など内臓器官の位置を固定する医療用器具,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4984964号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年7月2日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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