結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2011−300392(T2011−300392/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4693597号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について、その登録商標の使用をした事実が存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
被請求人は、故地上孝のワンマン経営の会社であったが、平成20年4月15日に代表者であった同人が死亡し(乙1)、事業継続が困難となり、同年10月に自己破産の申立に至ったから、商標を使用しないことについては、商標法第50条第2項ただし書きの正当な理由があると言うべきである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、代表者取締役であった地上孝氏が平成20年4月15日に死亡したことにより、事業が困難となり、自己破産の申立を行ったことを述べるのみで、その請求に係る指定商品のいずれかについて、商標権取消審判の予告登録の日前3年以内に日本国内において、登録商標の使用をしていたことを証明していない。
さらに、商標法第50条第2項ただし書の「正当な理由」があるというには、天災地変に遭遇した場合のような、商標権者において登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情が具体的に主張立証される必要があると解されるところ、被請求人の「死亡による事業の破産申立」の理由によっては、商標権者の責めに帰することのできない特別の事情があったと認めることはできず、また、他に上記特別の事情を認めるに足りる証拠もない。
以上、被請求人は、本件商標を本件審判請求に係る指定商品について使用していることを証明するところがなく、又は使用をしていないことについて正当な理由を明らかにしたものとはいえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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