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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「原材料表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第21116号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第21116号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
原材料表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第21116号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類「霊芝エキス配合のコーヒー及びココア,霊芝エキス配合の茶」を指定商品として、平成7年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は「この商標登録出願は、霊芝(万年茸)を原材料とする飲料であることを看取、把握させる「REISHI」「霊芝飲料」「れいし」の文字と霊芝を描いた図形及び容量を表した数字「1000」を主たる構成部分として、説明語と思われる英文を極めて小さく配してなるものであるが、全体として前記霊芝を原材料に用いた飲料であることを看取、認識させるに止まるものであるから、これをその指定商品中の霊芝エキス配合のコーヒー、ココアに使用しても商品に使用されている原材料を表示したものと把握、認識されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、この出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は下記(1)に示すとおり、「REISHI」「霊芝飲料」「れいし」「霊芝」等、種々の文字と図形の結合よりなるものである。そして、構成中、該図形部分は上部の「REISHI」、「れいし」、「霊芝」の各文字より「霊芝」(万年茸)が描かれているものとみるのが相当であり、かつ、その上下に表されている「1000」、「中国霊芝エキス1000mg含有」の文字は、該飲料中に中国霊芝エキス1000mgが含有されていることを表しているにすぎないものと認められる。また、構成中の中段に表されている「The REISHI・・・・・・・」の欧文字部分は、該「霊芝」(万年茸)の植物学上の分類体系を説明しているにすぎないものである。

そうとすれば、本願商標は、構成中のどこにも商標の本質的な要素として必要な自他商品の識別標識としての機能を果たす部分が見当たらないものである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願商標が何人の業務に係る商品であるかを理解し認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し登録をすることができない。

なお、原審では、本願商標が商標法第3条第1項第3号と認定したが、当審では、自他商品の識別力がない点においては第3号も第6号も同趣旨であると判断し、新たに拒絶理由を通知することなく審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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