Trademark Appeal Case
商標と指定商品の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−9749(T2006−9749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する別掲1(2)に示すとおりの商品を指定商品として、平成16年11月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(24)(以下「引用各商標」という。)の他、別掲3(1)ないし(68)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第74144号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2(1)のとおりの構成からなり、大正4年7月10日に登録出願、同年9月1日に設定登録され、平成18年2月8日に第1類「無機酸類,有機酸類,無機塩類,有機塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう」、第2類「マスチック,松脂」、第3類「洗濯用漂白粉,じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く。),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。)」、第5類「薬剤(日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」、第16類「事務用又は家庭用のにかわ」及び第30類「食品香精(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4005325号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2(2)のとおりの構成からなり、平成7年7月28日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,帽子,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く)」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第4203968号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同10年10月23日に立体商標として設定登録されたものである。
(4)登録第4211213号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴ベら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」を指定商品として、同10年11月13日に立体商標として設定登録されたものである。
(5)登録第4211214号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同10年11月13日に立体商標として設定登録されたものである。
(6)登録第4240000号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第5類「医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,防虫紙,乳児の離乳育児用菓子,乳児の離乳育児用清涼飲料,乳児の離乳育児用果実飲料,乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,乳児の離乳育児用乳清飲料,その他の乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用食品」を指定商品として、同11年2月12日に立体商標として設定登録されたものである。
(7)登録第4240001号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、同11年2月12日に立体商標として設定登録されたものである。
(8)登録第4240002号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同11年2月12日に立体商標として設定登録されたものである。
(9)登録第4240003号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年2月12日に立体商標として設定登録されたものである。
(10)登録第4343326号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,陸上の乗物用の動力機械の部品,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同11年12月10日に立体商標として設定登録されたものである。
(11)登録第4343327号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ」を指定商品として、同11年12月10日に立体商標として設定登録されたものである。
(12)登録第4575560号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成9年4月1日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,フルーツサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,くんせい卵,皮蛋,卵焼き,錦糸卵,スクランブルエッグ,その他の加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同14年6月7日に立体商標として設定登録されたものである。
(13)登録第4621651号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成13年12月4日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。
(14)登録第4621653号商標(以下「引用商標14」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成13年12月4日に登録出願、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。
(15)登録第4621654号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成13年12月4日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。
(16)登録第4621655号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成13年12月4日に登録出願、第10類「医療用機械器具,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。
(17)登録第4621659号商標(以下「引用商標17」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成13年12月4日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。
(18)登録第4673441号商標(以下「引用商標18」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成14年12月4日に登録出願、第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。
(19)登録第4673443号商標(以下「引用商標19」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成14年12月4日に登録出願、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。
(20)登録第4697645号商標(以下「引用商標20」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成14年12月4日に登録出願、第22類「ターポリン,帆,原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
(21)登録第4697646号商標(以下「引用商標21」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成14年12月4日に登録出願、第24類「メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
(22)登録第4697647号商標(以下「引用商標22」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成14年12月4日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
(23)登録第4726488号商標(以下「引用商標23」という。)は、別掲2(4)のとおりの構成からなり、平成14年12月4日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具(「電気式歯ブラシ,歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものである。
(24)登録第4782084号商標(以下「引用商標24」という。)は、別掲2(5)のとおりの構成からなり、平成15年12月17日に登録出願、第16類「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同16年6月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、頭髪と思しきものが主として頭頂部と両耳の辺りにあり、しかもその部分が尖っており、目がパッチリと大きく、ふくよかな裸体の幼児の人形の図形である。
しかして、その特徴は、我が国において広く親しまれた、頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり、しかもその部分が尖っており、目がパッチリと大きく、背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている「キューピー」のキャラクターの特徴と符号するものである。
したがって、本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標に係る図形を「キューピー」と直ちに認識するというべきである。
また、「キューピー」は、我が国において、長年にわたり各種の媒体で使用され、引用各商標に係る商標権者を含む複数の企業がこれを広告等で広く使用してきた結果、取引者や需要者間に広く知られているものである。
してみれば、「キューピー」のキャラクターの特徴を備える図形からなる本願商標から「キューピー」の称呼及び「キューピー」の観念が生ずるというのが自然である。
(2) 引用各商標について
ア 引用商標1は、別掲2(1)のとおり、「KEWPIE」の欧文字と「キューピー」の片仮名を上下二段に横書してなり、その下部に、頭頂部の頭髪とおぼしき部分が尖り、目がパッチリと大きく、背中には一対の小さな羽のようなものを有した、全体がふくよかな裸体の幼児の人形の図形を配し、また、その図形中の胸部には、楕円と逆三角を組み合わせた図形中に「KEWPIE」の欧文字を表したものである。
そして、その構成中の人形の図形は、我が国において周知となっているキューピーのキャラクターが備える特徴を有しているから、その構成中の欧文字、片仮名及び人形の図形のそれぞれより、「キューピー」の称呼を生じ、「キューピー」の観念を生ずるものである。
イ 引用商標2は、別掲2(2)のとおり、頭頂部及び左右に頭髪とおぼしき部分が尖り、目がパッチリと大きく、全体がふくよかな裸体の幼児の人形の図形を色彩を施してなり、我が国において周知となっているキューピーのキャラクターが備える特徴を有しているから、その構成全体として「キューピー」の称呼を生じ、「キューピー」の観念を生ずるものである。
ウ 引用商標3ないし12は、別掲2(3)のとおり、その構成は、頭頂部及び左右に頭髪とおぼしき部分が尖り、目がパッチリと大きく、背中に一対の羽を有し、全体がふくよかな裸体の幼児の人形の立体的形状からなる図形であって、我が国において周知となっているキューピーのキャラクターが備える特徴を有しているから、その構成全体として「キューピー」の称呼を生じ、「キューピー」の観念を生ずるものである。
エ 引用商標13ないし23は、別掲2(4)のとおり、その構成は、頭頂部の頭髪とおぼしき部分が尖り、目がパッチリと大きく、背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽のようなものが生えており、全体がふくよかな裸体の幼児の人形の図形の下部に、「KEWPIE」の欧文字と「キューピー」の片仮名とを上下二段に横書してなるものであり、その図形部分は、我が国において周知となっているキューピーのキャラクターが備える特徴を有しているから、その構成中の欧文字、片仮名及び人形の図形のそれぞれより、「キューピー」の称呼を生じ、「キューピー」の観念を生ずるものである。
オ 引用商標24は、別掲2(5)のとおり、その構成は、頭頂部の頭髪とおぼしき部分が尖り、目がパッチリと大きく、背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽のようなものが生えており、全体がふくよかな裸体の幼児の人形の図形の上部に、「キューピー」の片仮名と「KEWPIE」の欧文字とを上下二段に横書してなるものであり、その図形部分は、我が国において周知となっているキューピーのキャラクターが備える特徴を有しているから、その構成中の片仮名、欧文字及び人形の図形のそれぞれより、「キューピー」の称呼を生じ、「キューピー」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用各商標との類否について
商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである(昭和39年(行ツ)第110号、同43年2月27日最高裁第三小法廷判決)。
しかして、本願商標と引用各商標は、いずれも、前記のとおり、「キューピー」と認識される図形からなるものであるから、その図形の表現に微妙な差異があるとしても、外観上相紛らわしいものというべきである。また、本願商標と引用各商標とは、「キューピー」の称呼及び「キューピー」の観念を共通にする。
そうとすれば、取引者、需要者に与える両商標の印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察するならば、本願商標と引用各商標とは、出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであって、これを左右するに足りる取引の実情は、見当たらない。
また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、単なる図形商標であり、図形と文字との結合商標ではないから、称呼自体を特定できない。仮に、本願商標から「キューピー」との称呼が生じたとしても、それは著作物の呼び名であり、商標的使用ではないから、本願商標から「キューピー」の称呼が生じたとしても、引用商標との抵触の問題は生じない旨主張する。
しかしながら、本願商標を構成する図形は、我が国において広く親しまれた「キューピー」の特徴を備えるものであるから、その図形から商品の出所識別標識としての「キューピー」の称呼及び「キューピー」の観念を生ずるというべきである。
そうとすれば、本願の指定商品の出所識別標識として、本願商標が使用された場合に、これに接する取引者、需要者は、前記のとおり我が国において広く親しまれた「キューピー」の商標であると認識して、「キューピー」の称呼をもって取引に当たるものというべきである。また、同様に引用各商標も「キューピー」の称呼をもって取引に資されるものというべきである。
したがって、本願商標から生ずる「キューピー」の称呼を引用各商標との類否の判断に資することが相当である。
イ 請求人は、本願商標および引用商標の要部に該当する部分は、表情と姿勢(手足の位置)である。それ以外の部分(頭部、顔の各パーツ、胴体、四肢)は、もともと人間ないし乳児に備わっている部分であるから、要部にはなりえないとし、本願商標と引用各商標について、引用各商標は、無表情ないし無表情に近いものであるのに対し、本願商標は、微笑を浮かべおどけた表情であること、引用各商標は、いずれも、足をそろえ腕を上に上げ広げている姿勢であるのに対して、本願商標は、足を内股気味に開き、腕を下に下ろしている姿勢であることから、消費者ないし取引者に与える印象は全く異なり出所混同の危険はない旨主張する。
しかしながら、本願商標と引用各商標とは、外観に微妙な差異があるとしても、いずれも「キューピー」の特徴を備えており、いずれも「キューピー」の商標として認識されるというべきであって、その印象が全く異なるということはない。
さらに、「キューピー」に係る商標が、それらの外観上の微妙な差異により、商品の出所を識別しているというような取引の実情は、見当たらない。
加えて、本願商標と引用各商標とは、いずれも「キューピー」の称呼及び「キューピー」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、いずれも「キューピー」の商標と、取引者、需要者に認識されるものであって、同一又は類似の商品に使用されるものであるから、本願商標は出所の混同を生ずるおそれのある商標といわざるを得ないものである。
ウ 請求人は、表情と姿勢の同じキューピーの商標について、相互に登録が認められているとして、表情および姿勢において全く異なる本願商標は、なおさら引用各商標と出所混同の危険はなく、登録されるべきであると主張する。
しかしながら、商標の類否判断は、個別かつ具体的に判断されるべきものであり、本件の審理が、他の商標登録の事例により拘束されるものではない。
してみれば、前記の請求人の主張は、いずれも理由がなく、採用することができない。
(5)結語
以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり、審決する。
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