結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第1395号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成であり、平成7年4月11日に登録出願、指定商品については願書に記載の指定商品を平成10年1月30日付け手続補正書により減縮補正しているものである。
これに対して、審判長は、平成11年8月20日付けで、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(本願出願人)からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願商標は、この拒絶理由によって、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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