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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標法4条1項11号該当」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1395号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1395号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標法4条1項11号該当
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1395号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標法4条1項11号該当」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成であり、平成7年4月11日に登録出願、指定商品については願書に記載の指定商品を平成10年1月30日付け手続補正書により減縮補正しているものである。

これに対して、審判長は、平成11年8月20日付けで、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(本願出願人)からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願商標は、この拒絶理由によって、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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