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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−23098(T2011−23098/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマートデシカント」の片仮名を横書きしてなり、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸発装置,熱交換器,暖冷房装置,冷凍機械器具,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成22年12月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2724332号商標

商標の構成:「SMART」

登録出願日:平成2年10月30日

設定登録日:平成11年7月2日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第3128863号商標

商標の構成:「スマート」

登録出願日:平成4年8月7日

設定登録日:平成8年3月29日

指定商品 :第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)登録第4356623号の12商標

商標の構成:「スマート」「SMART」(二段書き)

登録出願日:平成7年7月5日

設定登録日:平成12年1月28日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第4356630号の2商標

商標の構成:「S・M・A・R・T」

登録出願日:平成8年10月3日

設定登録日:平成12年1月28日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第4356634号の12商標

商標の構成:「SMART」「スマート」(二段書き)

登録出願日:平成8年11月20日

設定登録日:平成12年1月28日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(6)登録第4550241号の11商標

商標の構成:「Smart」

登録出願日:平成12年10月17日

設定登録日:平成14年3月8日

指定商品 :第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(7)登録第4550241号の2商標

商標の構成:「Smart」

登録出願日:平成12年10月17日

設定登録日:平成14年3月8日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スマートデシカント」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる「スマートデシカント」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「デシカント」の文字が「(薬剤など)乾燥させる(力のある)。乾燥剤」(株式会社研究社発行 新英和中辞典)の意味を有する英語「desiccant」の片仮名表記であるとしても、我が国で広く親しまれた外国語ではなく、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いものであり、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「スマート」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「スマートデシカント」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることがないものである。

以上からすれば、本願商標より単に「スマート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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