sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第4777号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり「セットアップライト」の片仮名文字と「Set up light」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成5年8月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2613508号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年12月15日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「セットアップライト」の片仮名文字と「Set up light」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ、指定商品との関係から考察するに、該文字は、全体として特定の意味合いを表現した熟語的文字というよりは、むしろ、その後半の「ライト/light」の文字が「照明、明かり」を意味し、本願指定商品を指す場合も少なくないものであるから、「セットアップ/Set up」の文字と「ライト/light」の文字との組み合わせよりなるものと理解、把握されるものである。

そうとすれば、本願商標において、自他商品の識別標識としての機能は「セットアップ/Set up」の文字部分にあるとするのが相当であって、これより「セットアップ」の称呼、及び「組み立てること、姿勢」の観念を生じるものである。

これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり上下に太い横線を配しその間に収まるように「SET-UP」と「lnl」(nの文字はlの高さと同じ)との欧文字を同じ大きさで表し、前記各文字との間に該文字より太く、大きく前記上部の横線より突き出した「m」又は「n」を図形的に表したものよりなるものと認められる。

そして、引用商標は、全体的にみると、図形的に表された部分を境に「SET-UP」と「lnl」の文字を表したものであって、両者が常に一体不可分にのみ認識されるとはいい難いばかりでなく、読み易い前半の「SET-UP」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資される場合が少なくないというのが相当であるから、「セットアップ」の称呼及び「組み立てること、姿勢」の観念を生じるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、たとえ、その構成よりして外観において相違するとしても、「セットアップ」の称呼、及び「組み立てること、姿勢」の観念を同じくする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。