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Trademark Appeal Case

Limited Editionの識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−24604(T2011−24604/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Limited Edition」の欧文字を横書きしてなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第35類に属する願書に記載された商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成21年11月19日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同22年10月25日付け手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。)。

(1)引用商標1

ア 登録第2388681号商標

イ 出願日:昭和61年6月23日

ウ 登録日:平成4年3月31日

エ 商標の構成:「YAMAHA/Limited Edition/リミテッドエディション」(三段に横書きしてなる)

オ 指定商品:

第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)引用商標2

ア 登録第2699262号商標

イ 出願日:平成4年3月31日

ウ 登録日:平成6年11月30日

エ 商標の構成:(別掲2のとおり)

オ 指定商品:

第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)引用商標3

ア 登録第2705319号商標

イ 出願日:平成4年3月31日

ウ 登録日:平成7年3月31日

エ 商標の構成:(別掲2のとおり)

オ 指定商品:

第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標を構成する文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に一連に横書きされており、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。しかして、本願商標はその構成に相応して「リミテッドエディション」の称呼を生ずるものである。

(2)引用各商標について

ア 引用商標1は、前記2(1)のとおりの構成よりなるところ、その中段に書された「Limited Edition」の欧文字は、我が国において「限定版、限定品」の意味合いで広く親しまれた英語の成句である。また、最下段に書された「リミテッドエディション」の片仮名は、前記の欧文字と同様の意味を認識させるものであり、また当該欧文字の音を表したものとも無理なく理解しうるものである。

しかして、世上、生産(製造)数、販売数、生産(製造)時期ないし販売時期を限定した商品などのいわゆる限定商品が存在するところ、かかる商品に限定(版)、限定(品)の意味合いで「Limited Edition(リミテッドエディション)」の表示が付されることがあるのは、経験則に照らして明らかである。

そうすると、前記の商品との関係において「Limited Edition」、「リミテッドエディション」の語は、商品の特性を記述するものであり、商品の品質を表示するものとみる余地もあるというのが相当である。

してみれば、引用商標1においては、その構成上「Limited Edition」、「リミテッドエディション」の語が、最上段に書された「YAMAHA」の語に比して取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるような構成とはいえず、また、その指定商品との関係においても商品の出所識別標識としての機能が強いものであるともいい難く、さらに、「YAMAHA」の語から商品の出所識別標識としての称呼が生じないということもできない。

したがって、引用商標1の構成中の「Limited Edition」、「リミテッドエディション」の語を抽出し、当該部分だけを本願商標と比較してその類否を判断することは許されず、引用商標1から商品の出所識別標識としての「リミテッドエディション」の称呼を生じるとはいえない。

イ 引用商標2及び3は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、花びらを様式化して表したとおぼしき黒塗りの図形内に「OAC」及び「OKURA」の欧文字を白抜きにて二段に横書きし(以下「引用ロゴマーク」という。)、その下に欧文字「R」を円輪郭中に書し、その下に「JAPAN」の欧文字を横書きし、最下段に「Limited Edition」の欧文字を横書きしてなるものである。

しかして、最下段に書された「Limited Edition」の欧文字は、前記アで述べたと同様に商品の特性を記述するものであり、商品の品質を表示するものとみる余地もあるというのが相当である。

そうすると、引用商標2及び3においては、その構成上「Limited Edition」の語が、最上段に表された引用ロゴマークに比して取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるような構成とはいえず、また、その指定商品との関係においても商品の出所識別標識としての機能が強いものであるともいい難く、さらに引用ロゴマークから商品の出所識別標識としての称呼が生じないということもできない。

してみれば、引用商標2及び3の構成中の「Limited Edition」の語を抽出し、当該部分だけを本願商標と比較してその類否を判断することは許されず、引用商標2及び3から商品の出所識別標識としての「リミテッドエディション」の称呼を生じるとはいえない。

(3)本願商標と引用各商標との類否について

前記(2)のとおり、引用商標1中の「Limited Edition/リミテッドエディション」ないし引用商標2及び3中の「Limited Edition」の文字部分を抽出して本願商標と対比し、本願商標と引用各商標との類否を判断することは許されず、引用各商標から「リミテッドエディション」の称呼を生ずるとはいえない。

そうすると、引用各商標から「リミテッドエディション」の称呼をも生ずること及び引用各商標中の「Limited Edition」の欧文字と本願商標との外観上の近似を前提に、本願商標と引用各商標とが類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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