結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650005(T2010−650005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第13類、第14類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第34類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年1月9日のGermanyにおける商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)6月19日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成20年11月4日付け手続補正書及び2009年(平成21年)5月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報、並びに当審における2010年(平成22年)1月8日、同年7月22日及び2012年(平成24年)1月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第7類、第8類、第9類、第21類、第25類、第29類及び第34類に属する別掲2のとおりの指定商品なったものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているため、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第531202号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第679575号の1商標(以下「引用商標2」という。)、登録第679575号の2商標(以下「引用商標3」という。)、登録第859103号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第1016897号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第4198965号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、別掲2のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標と引用商標2、3、5及び6との類否について
本願の指定商品は、別掲2のとおりに、限定された結果、引用商標2、3、5及び6の指定商品と同一又は類似しないものとなった。
したがって、本願商標に係る当該引用商標2、3、5及び6についての拒絶の理由は、解消した。
イ 本願商標と引用商標1との類否について
当審において、請求人(国際商標登録出願人)についての名義の変更があった結果、請求人(国際商標登録出願人)は、引用商標1の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標に係る当該引用商標1についての拒絶の理由は解消した。
ウ 本願商標と引用商標4との類否について
引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年6月4日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同23年2月16日になされている。
したがって、本願商標に係る当該引用商標4についての拒絶の理由は、解消した。
(3)結語
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものであって、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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