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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650068(T2011−650068/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品(第18類「Animal hides sold to others for further processing.」を指定商品として、2009年10月1日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)2月6日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2454607号商標、登録第2514681号商標、登録第2565867号商標、登録第2705719号商標及び登録第4788122号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、これらの構成文字は、「REGAL」と「BLUE」の文字の間に半角程度のスペースがあるとはいえ、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずると認められる「リーガルブルー」の称呼もよどみなく自然に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「BLUE」の文字が色彩を表す「青色」の意味を有するとしても、「王にふさわしい、堂々たる」の意味を有する「REGAL」の文字と結合された上記のとおりの構成においては、該文字部分が商品の品質(色彩)を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、これに接する取引者・需要者が、殊更に当該文字部分を捨象して、「REGAL」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、「リーガルブルー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標から「リーガル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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