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Trademark Appeal Case

立体商標の形状表示と文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650100(T2011−650100/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「Alcoholic beverages (except beers).」を指定商品として、2009年8月21日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)1月21日に立体商標として国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、箱、箱内部の鏡及びブランデーの容器からなり、多少の抽象化が施されてはいるが、ブランデーの包装の形状を普通に用いられる方法で表したものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品や商品の包装の形状を表示するにすぎないと認識させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、箱の前面中央部にある留め金と思しき金色の四角形部分には、「LOUIS XIII」、「de」及び「Remy Martin」の文字が上下三段に表されているものである。

そして、前記文字(LOUIS XIII de Remy Martin)がその指定商品について商品の品質等を表示するものでもないから、本願商標は、当該文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の形状(商品の包装の形状)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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