結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650172(T2011−650172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KISS」の欧文字を書してなり、第34類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として2009年(平成21年)8月12日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)7月28日で国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、第34類「Gas containers for cigar lighters;lighters for smokers;tobacco pouches;humidors;match boxes,not of precious metal;firestones;cigar cutters;cigar holders,not of precious metal;cigarette holders,not of precious metal;mouthpieces for cigarette holders;mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders;ashtrays,not of precious metal,for smokers;spittoons for tobacco users;pipe racks (for tobacco pipes);pipe cleaners (for tobacco pipes);cigarettes;cigarettes containing tobacco substitutes,not for medical purposes;cigarillos;cigars;tobacco jars,not of precious metal;match holders,not of precious metal;matches;tobacco;chewing tobacco;snuff;snuff boxes,not of precious metal;herbs for smoking;tobacco pipes;pocket machines for rolling cigarettes;cigarette filters;cigarette tips;cigar cases,not of precious metal;cigarette cases,not of precious metal.」とされた。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2402450号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KIETH」の欧文字と「キース」の片仮名を上下二段に書してなり、平成元年6月29日に登録出願、第27類「たばこ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、同14年3月19日に存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同14年4月24日に第14類「貴金属製喫煙用具」及び第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く),マッチ」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第4097446号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年12月26日に登録出願、第16類「紙類,家庭用食品包装フィルム,型紙,遊戯用カード,文房具類,装飾塗工用ブラシ,文書細断機,郵便料金計器」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録され、同19年12月25日に存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおり「KISS」の欧文字を書してなり、「キス」又は「キッス」の称呼を生じるものであり、該文字は、「接吻、口づけ」等を意味(広辞苑第6版)する広く知られた語であるから、上記の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1は、上記2(1)のとおり、「KIETH」の欧文字と「キース」の片仮名を上下二段に書してなるところ、上段の「KIETH」の文字は、特定の意味を有しない造語と認められるから、上段の読みを特定したものと認められる下段の片仮名より「キース」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標1とを比較するに、外観においては、両商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「キス」又は「キッス」の称呼と引用商標1から生じる「キース」の称呼とを比較するに、「キス」の称呼と「キース」の称呼とでは、長音の有無に差異を有するものであり、また、「キッス」の称呼と「キース」の称呼とでは、促音と長音の差異を有するものであるが、両者は、いずれも共に極めて短い2音又は3音の音構成にあることからすれば、前記差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、観念においても、上記したとおり、本願商標は、「接吻、口づけ」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じない造語であるから、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標1は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
なお、本願の指定商品が上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似する商品は全て削除されたものと認められるから、引用商標2については、商標の類否について判断するまでもなく、原査定の理由は解消した。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についで拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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