結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650176(T2011−650176/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LEARN.DO.EXCEL.」の欧文字を書してなり、第41類「Providing of training and continuous training of doctors and medical personnel,particularly with regard to operating techniques and the operation of specialised medical products.」を指定役務として、2009年7月1日のスイス国における商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)12月15日に国際商標登録出願されたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号
本願商標は、その構成中の「LEARN」及び「DO」の語は、それぞれ「習得する、学ぶ」、「行動する、処理する」等の意味を表す比較的平易な英単語として我が国においても良く知られているものであり、「EXCEL」の語は米国マイクロソフト社が開発・販売する表計算ソフトの商標名「Microsoft Office Excel」を表す語として親しまれているものである。そして、各語がたとえ「.」(ピリオド)を伴って表されているとしても、「.」を伴うことにより前述の意味とは異なる意味を有するものとして親しまれているとする格別な事由は見当たらないから、全体としては「エクセル処理を学習する」程度の意味合いを容易に認識し得るものである。そうとすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、その役務が上記意味に即した訓練に関わる役務であること、即ち、その役務の質、内容を表示するにすぎないものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号
本願商標は、その構成中の「EXCEL」の文字は、米国マイクロソフト社が、商品「電子計算機用プログラム」について使用し、その結果、本願出願前から現在に至るまで我が国において取引者・需要者間に広く知られているものであるから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、これがあたかも前記会社又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「LEARN.DO.EXCEL.」の欧文字及び符号「.」(ピリオド)よりなるところ、これを構成する「LEARN」、「DO」及び「EXCEL」の語は、比較的平易な英単語であり、それぞれ「学ぶ」、「(行為などを)する」及び「秀でている」程の意を有するものである。
そして、符号「.」(ピリオド)は、省略点または終止符として一般的に使用されるものであり、また、本願商標は、構成中の該符号を捨象して認識されるという特段の事情は見いだし得ないものであることからすれば、構成全体として、各単語ごとの「学ぶ。(行為などを)する。秀でている。」程の意味合いを認識させるものである。しかも、それが直ちに役務の質等を具体的に想起させるものとはいい難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務に係る業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務について役務の質、内容を表示するものでなく、自他役の識別標識としての機能を十分に果たすというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、米国マイクロソフト社が、商品「表計算ソフトウェア」について使用し、広く知られている「EXCEL」の文字(以下、「引用商標」という。)をその構成中に有するとしても、「EXCEL」は、我が国において「秀でている」等を意味する英単語としてもよく知られているものであり、また、本願商標の指定役務「Providing of training and continuous training of doctors and medical personnel,particularly with regard to operating techniques and the operation of specialised medical products.」と商品「表計算ソフトウェア」とは、役務の提供と商品の製造・販売とが全く別の事業者によって行われているものであって、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にするものである。
そうしてみると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を連想・想起するような事情はなく、昨今の企業における事業の多角経営化の進展を考慮しても、米国マイクロソフト社または同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3及び同法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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