結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650180(T2011−650180/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第11類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)7月7日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における2011年(平成23年)9月22日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、別掲2とされた。
原査定は、以下(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲が不明確な商品及び役務を含んでなるものである。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品及び指定役務は、広範にわたる商品及び役務を指定しているため、出願人がそれらの指定商品及び指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第426311号商標、同第426312号商標、同第3006571号商標、登録第3358115号商標、同第4283171号商標、同第4882297号商標、同第4892535号商標、同第5222124号商標、同第5281525号商標、国際登録第826195号商標、同第920516号商標及び同第1002035号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1(別掲2)のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。
さらに、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され,本願の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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