結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650189(T2011−650189/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第10類「One−handed tourniquet medical device.」を指定商品として、2010年(平成22年)5月27日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標登録第5016039号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年2月17日に登録出願され、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成19年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり「C」、「A」、「T」の各文字間にハイフン(「−」)を有する構成よりなるところ、ハイフンを介して複数の欧文字を一連に表した場合、ハイフンを記号と解し、その各字音をもって発音され、取り引きされることが一般に行われているところである。
そうとすれば、本願商標構成中の欧文字及びハイフンはいずれも太く、明瞭に表されていることからしても、構成中の欧文字部分のみから「CAT」の一連の綴りを想起し、その称呼を生ずるというよりは、その構成中の欧文字の一文字一文字を区切った読みである「シイエイティー」と称呼されるとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中のハイフンの記号部分を捨象して認識されるという特段の事情は見いだし得ないものであるから、その構成全体をもって把握される特定の語義を有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標から「キャット」の称呼及び「猫」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念において類似する類似の商標であるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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