結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650203(T2011−650203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)5月4日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成23年2月2日付け手続補正書及び当審における2011年11月24日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第14類「Gold;silver;platinum;precious metals and alloys thereof;diamond (unwrought);unwrought precious stones;all the above goods are of Italy.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2290961号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4107988号(以下「引用商標2」)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年12月26日の存続期間満了により消滅している。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、本願商標と引用商標2とは、指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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