結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650209(T2011−650209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第4類、第5類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)9月8日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成23年5月19日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品とされた。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4495570号商標(以下「引用商標」という。)は、「ILab」の欧文字からなり、平成12年8月9日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録され、その後、存続期間満了により平成24年4月25日に本権の抹消の登録がされたものである。
引用商標は、前記2のとおり商標権の存続期間経過後であるが、商標法第21条第1項の規定に基づく更新登録の申請があったときは、当該存続期間満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす(同法第21条第2項)ことから、以下、本願商標と引用商標の類否について判断する。
本願商標は、別掲1のとおり、「I love...」の文字及び3つのハート型の図形からなり、「I love」の文字部分から「アイラブ」の称呼及び「私は愛する」のごとき観念が生じるものである。
他方、引用商標は、「ILab」の欧文字からなり、その構成文字に相応して「アイラブ」の称呼が生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、図形の有無及び構成文字の違いにおいて外観が著しく相違し、「アイラブ」の称呼を共通にするとしても、前記のごとき観念を生じる本願商標と観念を生じない引用商標とでは観念において類似するものともいうことができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、両者の外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標とはいえないと判断すべきものである。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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