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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第1403号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第7類「産業用ロボット、位置決め制御装置、同駆動装置、その他の金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、起動器、シンクロナスモーター、ステッパー及びサーボモーターを備えた電動機、その他の交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)、交流発電機、直流発電機、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)、流体モーター、風水力機械器具、機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成6年1月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2096330号商標(以下、「引用商標」という。」)は「ホジテック」の片仮名文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素」を指定商品として、昭和61年9月30日に登録出願、同63年11月30日に設定登録がなされているものである。

3当審の判断

本願商標は、下記に表示したとおり楕円内に「SIG」の文字を表し、その右側に「POSITEC」の欧文字を書してなるものであるところ、これら両文字は常に一体不可分のものとして把握し称呼・観念しなければならない特段の事情が存するものとも認め得ないところである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は構成中の顕著に表されている一方の「POSITEC」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものといえる。したがって、本願商標よりは、「POSITEC」の文字部分より、単に「ポジテック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「ホジテック」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ホジテック」の称呼を生じさせること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ポジテック」の称呼と引用商標より生ずる「ホジテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音構成よりなるところ、語頭の「ポ」と「ホ」の音以外の全ての構成音を同じくするものである。

そして、異なる語頭の「ポ」と「ホ」の音にしても「ホ」の半濁音か清音かの微差にすぎなために、それぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相近似しこれらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、全体の称呼上類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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