sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900423(T2011−900423/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5434177号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5434177号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年3月2日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成23年8月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3208564号商標(以下「引用商標」という。)は、「URIAGE」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月19日に登録出願、第3類「せっけん類,精油その他の香料類,スキンローション,ハンドローション,化粧落とし用ローション,クレンジングクリーム,コールドクリーム,ハイゼニッククリーム,ハンドクリーム,リップクリーム,ボディークリーム,化粧落とし用乳液,その他の乳液,顔用湿気補充用化粧水,バスオイル,バスソルト,香水類,その他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、同8年7月4日に登録査定、同8年10月31日に設定登録され、同18年9月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

本件商標から生ずる「ウルージュ」の称呼と、引用商標から生ずる「ウリアージュ」の称呼は、「ア」の有無において違いはあるものの、第2音目の「ル」と「リ」は、子音は同一であり、全体の音感が近似するものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼上類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、上段にやや大きく「ウルージュ」の片仮名を表し、下段に「uruge」の欧文字を上段の文字に比べて小さく書してなるところ、その構成中の「uruge」文字は、造語といえるものであって、上段に大きく表された「ウルージュ」の文字が、下段の「uruge」の欧文字の読みを特定したものと理解させるものであるから、本件商標からは、「ウルージュ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「URIAGE」の欧文字よりなるところ、該文字は、特定の観念を生じない造語と認められるものであり、その指定商品との関係においては、フランス語読み風に「ウリアージュ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

そこで、本件商標から生ずる「ウルージュ」の称呼と引用商標から生ずる「ウリアージュ」の称呼とを比較すると、両者は、中間において「ルー」と「リアー」の音に差異を有し、「ル」と「ア」の音に強いアクセントが置かれるものであるから、全体の語調、語感が相違し、明確に聴別し得るものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上明確に区別し得る差異を有するものであり、両商標はいずれも特定の観念を生じない造語であり、観念においては比較することができないものであるから、観念上で相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。