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Trademark Appeal Case

商標の外観・称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900006(T2012−900006/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5444086号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5444086号商標(以下「本件商標」という。)は、「LOVEROSE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年5月1日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」、第18類「かばん類,袋物,傘,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同年9月13日に登録査定、同年10月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する国際登録第1040826号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、2009年12月1日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)5月7日に国際商標登録出願、第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年2月25日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 登録異議申立ての理由の要旨

本件商標と引用商標は、一段書きと二段書きとで異なるものの、共に、語頭の5文字「LOVER」と語尾の3文字「OSE」の文字を共通にした「LOVER−OSE」との構成であり、構成文字においては僅かに中間部において「D」の有無の差異を有するに過ぎず、ともに造語商標であって、これを一見して既成語の観念と結びつけることはできない。

本件商標を一見したものが、時と所を異にして引用商標を見たとき、簡易迅速性を重んじる取引の実際においては、引用商標の様に横一連に空欄なくアルファベット8文字が表記されている商標の構成文字を一文字ずつ詳細に注意深く確認し、「D」の有無を認識し、これによって本件商標と引用商標を区別することはない。

本件商標と引用商標が付された商品が、小売店等において同一の商品棚等に並べて販売される場合には、通常の注意力を有する需要者であっても、中間部の「D」の文字の有無という差異を一見して認識することは不可能であるから、本件商標と引用商標は、外観が極めて近似し、互いに相紛らわしい商標というべきである。

よって、本件商標は、引用商標と中間部における一文字の有無のみが相違し、それ以外の構成文字及び配置順は全て同じであるため、外観が極めて酷似する類似商標であり、本件指定商品中「せっけん類,化粧品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は、前記1のとおり「LOVEROSE」の文字からなるところ、本件商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔にまとまりよく一体に表されているものであるところ、その構成中の「LOVE」の文字と「ROSE」の文字は、いずれも我が国において広く親しまれた英語であるから、それらの読みから「ラブローズ」の称呼を生じるというのが自然である。

さらに、本件商標を構成する文字は成語には見当たらないものの、各々の英語の意味合いから「愛のバラ」程の観念を生ずるものと認められる。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、「LOVER」の文字と「DOSE」の文字を上下二段に表してなるところ(「L」と「D」は他の文字より大きく表し、Dの文字は上段の「O」の文字に3分の1程度重なって表してなる。)、全体がまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「ラバードーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、本件商標全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

(3)本件商標と引用商標の類否について

ア 外観について

本件商標は、「LOVEROSE」の文字からなるものであるのに対して

、引用商標は、上記したとおり上下二段構成よりなり、構成全体として、外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、両商標の外観は著しく異なるものと認められ、十分に区別できるものである。

イ 称呼について

本件商標は、「ラブローズ」の称呼を生じ、引用商標は、「ラバードーズ」の称呼を生ずるというのは、前記(1)及び(2)のとおりであって、両者は、それらを構成する音の配列及び音数を明らかに異にするから、明瞭に聞き分けることができるものである。

ウ 観念について

本件商標は、前記(1)のとおり、「愛のバラ」程の観念を有するのに対し、引用商標は、前記(2)のとおり、特定の観念を生じないものであるから、両商標は観念上類似する点は見あたらない。

(4)小括

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において明らかな差異を有することに加え、観念においても類似するところは見あたらないから、両者は非類似の商標というべきである。

(5)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

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