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Trademark Appeal Case

CROCRODILEの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900009(T2012−900009/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5444502号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5444502号商標(以下「本件商標」という。)は、「CROCRODILE」の欧文字を標準文字で現してなり、平成23年4月26日に登録出願され、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」、第25類「幼児用よだれ掛け,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,リストバンド,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「業務用ゲーム機(「業務用テレビゲーム機」を除く。),業務用ゲーム機の筐体(業務用テレビゲーム機用のものを除く。),業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品(「業務用テレビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品」を除く。),業務用遊戯ロボット,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,幼児用おもちゃ,幼児用がらがらおもちゃ,ぬいぐるみ,おもちゃ,人形,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,スロットマシン,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、同年9月9日に登録査定、同年10月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、申立ての理由に引用する商標は以下の(1)ないし(15)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

(1)登録第571612号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲(1)のとおり

登録出願日:昭和34年4月27日

設定登録日:昭和36年5月1日

書換登録日:平成14年6月12日

指定商品 :第9類、第10類、第14類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

防護標章登録第1号:

登録出願日:平成11年3月31日

設定登録日:平成15年9月26日

指定商品・役務:第18類、第24類ないし第28類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(2)登録第1677481号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲(2)のとおり

登録出願日:昭和55年10月28日

設定登録日:昭和59年4月20日

書換登録日:平成17年2月16日

指定商品 :第9類、第15類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)登録第2298786号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:「CROCODILE」

登録出願日:昭和63年2月5日

設定登録日:平成3年1月31日

書換登録日:平成12年12月27日

指定商品 :第6類、第8類、第9類、第15類、第16類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第2465858号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:別掲(3)のとおり

登録出願日:昭和46年12月10日

設定登録日:平成4年10月30日

書換登録日:平成15年3月26日

指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第4721804号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:「CROCODILE」

登録出願日:平成15年3月13日

設定登録日:平成15年10月24日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(6)登録第4721805号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成:別掲(2)のとおり

登録出願日:平成15年3月13日

設定登録日:平成15年10月24日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(7)登録第4796353号商標(以下「引用商標7」という。)

商標の構成:「CROCODILE」

登録出願日:平成15年3月13日

設定登録日:平成16年8月20日

指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(8)登録第4796354号商標(以下「引用商標8」という。)

商標の構成:別掲(2)のとおり

登録出願日:平成15年3月13日

設定登録日:平成16年8月20日

指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(9)登録第5176297号商標(以下「引用商標9」という。)

商標の構成:別掲(3)のとおり

登録出願日:平成19年6月27日

設定登録日:平成20年10月24日

指定商品 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(10)登録第5176298号商標(以下「引用商標10」という。)

商標の構成:「CROCODILE」(色彩については原本参照)

登録出願日:平成19年6月27日

設定登録日:平成20年10月24日

指定商品 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(11)登録第2521607号商標(以下「引用商標11」という。)

商標の構成:別掲(4)のとおり

登録出願日:平成2年9月5日

設定登録日:平成5年3月31日

書換登録日:平成15年8月6日

指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(12)登録第5154126号商標(以下「引用商標12」という。)

商標の構成:別掲(4)のとおり

登録出願日:平成19年6月27日

設定登録日:平成20年7月25日

指定商品 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(13)登録第4480794号商標(以下「引用商標13」という。)

商標の構成:別掲(5)のとおり

登録出願日:平成12年3月21日

設定登録日:平成13年6月8日

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(14)登録第4600111号商標(以下「引用商標14」という。)

商標の構成:別掲(6)のとおり

登録出願日:平成13年5月24日

設定登録日:平成14年8月30日

指定商品 :第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(15)登録第5154127号商標(以下「引用商標15」という。)

商標の構成:別掲(5)のとおり

登録出願日:平成19年6月27日

設定登録日:平成20年7月25日

指定商品 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

以下、これらの登録商標を併せて「引用商標」という。また、引用商標1、2、4、6、8及び9を併せて「引用使用商標1」、引用商標3、5、7及び10を併せて「引用使用商標2」、引用商標11及び12を併せて「引用使用商標3」、引用商標13ないし15を併せて「引用使用商標4」という。

3 登録異議申立て理由の要旨

申立人は、登録異議申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第155号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)本件商標は、「CROCRODILE」の欧文字を標準文字で現してなるものであり、引用するクロコダイル商標は、「CROCODILE」の欧文字を含むものであるから、本件商標と引用商標1を初めとするクロコダイル商標は、ともに「C」、「R」、「O」、「D」、「I」、「L」、「E」から構成されており、外観、称呼、観念において共通性を有する類似性の程度の高いものである。

(2)クロコダイル商標が請求人の取扱いに係る「CROCODILE」ブランドの商標としてわが国において半世紀近くの永きに亘って使用され、本件商標の出願時及び審決時において極めて高い周知著名性を獲得していたものである。クロコダイル商標は、独創性が高いものである。本件商標の指定商品と引用商標が使用されて著名性を獲得した商品は、関連性の高いものであり、取引者、需要者も一致する。本件商標や引用商標の指定商品が日常的に消費される商品であって、需要者がその取引に当たって払う注意力が高いものではなく、取引の実情として、本件商標がクロコダイル商標と同じ「鰐」の観念をもって把握される可能性が高い。

(3)以上の事実を総合して考慮すると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、申立人のクロコダイル商標を想起・連想し、恰も申立人又はその関連会社が取り扱う商品またはそのシリーズ商品であると錯覚し、「CROCODILE」ブランドの商品であると錯覚して取引にあたり、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると言わざるを得ない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は、同規定に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

ア 本件商標と引用商標

(ア)本件商標

本件商標は、前記1のとおり、「CROCRODILE」の欧文字を標準文字で現してなるものであるところ、該文字は我が国において既成語として知られたものではなく、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、構成文字に相応して「クロクロダイル」の称呼を生じ、観念を生じないものである。

(イ)引用使用商標1

引用使用商標1は、別掲(1)ないし(3)のとおり、その構成左側に「Crocodile」のデザイン化された筆記体の欧文字を配し、右側に、頭部を左に向けて顎を開き、尾を左上方に湾曲させて左方に伸ばした写実的なワニの図を配した構成からなるものである。

また、そのうちの引用商標1は、その構成中に横長矩形の輪郭を有し、引用商標4及び9は、顎の口中を赤色に、その他を緑色に彩色が施されているものである。

そして、引用使用商標1は、その構成中「Crocodile」の欧文字部分が、ワニの一種「クロコダイル」を意味する英語であるから、「ワニ」の図形部分と相まって、これより「クロコダイル」の称呼及び「クロコダイル種のワニ」の観念を生じるとみるのが自然である。

(ウ)引用使用商標2

引用使用商標2は、前記2のとおり、「CROCODILE」の欧文字を横書きした構成からなるものであり、その構成文字に相応して「クロコダイル」の称呼を生じ、「クロコダイル種のワニ」の観念を生じるとみるのが自然である。

(エ)引用使用商標3について

引用使用商標3は、別掲(4)のとおり、その構成中左側に「Crocodile」のデザイン化された筆記体の欧文字を配し、右側に、頭部を左に向けて顎を開き、尾を左上方に湾曲させて左方に伸ばした写実的なワニの図を配し、さらに、ワニの図形の下方に「CLASSIC LABEL」の文字を配してなるところ、その構成中の「Crocodile」の文字部分及びワニの図形部分は、引用使用商標1と同様に、「クロコダイル種のワニ」を表したものとして一体的に認識されるものであるが、これらは、「CLASSIC LABEL」の文字とは視覚上分離して観察し得るものであって、意味のつながりもないから、容易に分離して観察されるものであるといえる。

そうとすれば、「Crocodile」の文字部分及びワニの図形部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものであり、これから「クロコダイル」の称呼及び「クロコダイル種のワニ」の観念を生じるとみるのが自然である。

(オ)引用使用商標4

引用使用商標4は、別掲(5)及び別掲(6)のとおり、その構成中に下線の引かれ、ややデザイン化された「CROCODILE」の文字と、その下に、小さな文字で「NEW BASIC STYLE」の文字を併記してなるところ、下段の欧文字部分は、「新しい基本的なスタイル」程度の意味合いを看取させるものであるから、その指定商品との関係では自他商品の識別力がないか、あるいは、乏しいものであるから、上段の「CROCODILE」の文字部分に相応して、「クロコダイル」の称呼及び「クロコダイル種のワニ」の観念を生じるとみるのが自然である。

イ 本件商標と引用商標との類否について

(ア)本件商標と引用使用商標1及び3の類否について

本件商標と引用使用商標1及び3の外観とを対比すると、本件商標は、「CROCRODILE」の文字であるのに対して、引用使用商標1及び3は、「Crocodile」の文字とワニの図形からなるから、外観上において、構成が著しく相違するので、時と所を異にして観察しても互いに相紛れることなく区別することができる非類似のものである。

次に、本件商標の称呼「クロクロダイル」と引用使用商標1及び3の称呼「クロコダイル」とを対比すると、両者は、前者が7音構成であるのに対して、後者が6音構成であって、語頭における「クロ」の音及び語尾における「ダイル」の音を共通にするが、中間における「クロ」と「コ」との音の差異を有するばかりでなく、前者は語頭から中間にかけて「クロ」の音を繰り返すので聴者にリズミカルな感覚を与える点に特徴を有するのに対して、後者は一連に平坦に発音されるから、これらの称呼を一連に称呼した場合においても、全体の語調、語感においても明らかな差異を有するものであって、互いに相紛れることなく聴別できる非類似のものといえる。

また、本件商標は、何ら観念を生じないから、引用使用商標1及び3とは、観念上において比較することができない。

したがって、本件商標は、引用使用商標1及び3とは、外観、称呼、観念のいずれの点からも互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、かつ全く類似するところがない別異の商標というべきものである。

(イ)本件商標と引用使用商標2との類否について

本件商標の外観と引用使用商標2の外観とを対比すると、両者は、外観上において、前者が10文字構成であるのに対し後者が9文字構成であって、中間において「R」の文字の有無において相違するとしても、共にやや長い文字構成であること、語頭における「CRO」の文字及び語尾における「DILE」の文字を共通にしていることから、時と所を異にして観察するときは、互いに相紛らわしい類似のものといえる。

しかしながら、本件商標の称呼「クロクロダイル」と引用使用商標2の称呼「クロコダイル」とは、上記(ア)の理由のとおり、全体の語調、語感においても差異を有するものであるから、互いに相紛れることなく聴別できる非類似のものと認められる。

また、本件商標は、何ら観念を生じないから、本件商標と引用使用商標2とは、観念上において比較することができないものである。

したがって、本件商標は、引用使用商標2とは、外観上において類似性が認められるものの、称呼及び観念において類似するとは認められず、全体として、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(ウ)本件商標と引用使用商標4との類否について

本件商標の外観と引用使用商標4の外観とを対比すると、本件商標は、横一列の欧文字であるのに対し、引用使用商標4は、2段併記の欧文字で構成されているから、外観上著しく相違するものである。

次に、称呼についてみると、本件商標の称呼「クロクロダイル」と引用使用商標4の称呼「クロコダイル」とは、上記(ア)の理由のとおり、全体の語調、語感においても差異を有するものであるから、互いに相紛れることなく聴別できる非類似の商標と認められる。

また、本件商標は、何ら観念を生じないから、引用使用商標4とは、観念上において比較することができない。

したがって、本件商標は、引用使用商標4とは、外観、称呼、観念のいずれの点からも互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、かつ、全く類似するところがない別異の商標というべきものである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

ア 引用商標の周知性

(ア)引用使用商標1について

申立人による登録異議申立ての理由及びその提出に係る証拠に徴すれば、昭和56年(1981年)頃より、デザイン化された「Crocodile」の文字と頭部を左方に向けたワニを写実的に描いた図形とからなる引用使用商標1を付した「ポロシャツ、セーター」等が、「クロコダイル」の文字と共に、多数の雑誌、新聞等に広告宣伝されたこと、また、昭和61年頃には売上高が約100億円に達し、その後平成14年の低調な時期があるものの、平成18年(2006年)には約227億円の売上高に回復していること等が認められる。

そうすると、少なくとも引用使用商標1は、「クロコダイル」のブランド名と共に、遅くとも昭和56年以降、現在に至るまで、申立人の業務に係る「ポロシャツ、セーター」等のカジュアルウェアに使用され、我が国の取引者、需要者間において、本件商標の登録出願時すでに相当程度知られるに至っていたということができる。

(イ)引用使用商標2について

請求人の提出した証拠において、引用使用商標2の使用が認められるのは、「pen 2007年11月15日号」における商品「ジャケット、ブルゾン、セーター、シャツ、マフラー、手袋及びズボン」についての広告(甲117の1)及び「pen 2010年11月15日号」における商品「ジャケットについての広告(甲117の4)など、その使用例は極めて少ないものであり、また、これらの発行部数及び発行地域なども不明であるから、引用使用商標2は、本件商標の登録出願時において、周知であったとは認められない。

(ウ)引用使用商標3及び4について

引用使用商標3及び4の使用事実は、全く立証されていないので、引用使用商標3及び4は、本件商標の登録出願時において、周知であったとは認められない。

イ 混同を生ずるおそれの有無について

(ア)本件商標と引用使用商標1との関係

本件商標は、引用使用商標1とは、その外観において著しく異なり、称呼、観念において類似せず、全く別異の商標というべきものであるから、引用使用商標1は、本件商標の登録出願時において相当程度の多数の需要者に知られていたとはいえるとしても、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者をして、その使用商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

(イ)本件商標と引用使用商標2との関係

本件商標は、引用使用商標2とは、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、また、引用使用商標2は、本件商標の登録出願時における周知性は認められないものである。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者をして、その使用商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

(ウ)本件商標と引用使用商標3及び4との関係

本件商標は、引用使用商標3及び4とは、その外観において著しく異なり、称呼、観念において類似せず、全く別異の商標というべきものである。また、引用使用商標3及び4の使用の事実は認められず、引用使用商標3及び4は周知なものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者をして、その使用商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

ウ まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に該当しない。

(3)結論

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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