Trademark Appeal Case
周知商標との同一性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900377(T2011−900377/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5430082号商標(以下「本件商標」という。)は,「姿勢教育指導士」を標準文字で表してなり,平成22年7月21日に登録出願,第41類「知識の教授,セミナー・シンポジウム・会議・講習会・研修会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育研修のための施設の提供,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,同23年7月13日に登録査定,同年8月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その申立の理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標は,他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識された商標と同一であって,その役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)本件商標は,他人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって,不正の目的をもって使用するものであるから,商標法第4条第1項第19号に該当する。
3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成24年3月13日付けで通知した取消理由は,別掲のとおりである。
4 商標権者の意見
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は,何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。