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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900441(T2011−900441/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5439083号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5439083号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポリスマン」の片仮名と「POLICEMAN」の欧文字とを2段に書してなり、平成22年10月25日に登録出願、第9類、第14類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年6月13日に登録査定、同年9月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品中第9類、第14類及び第25類に属する全指定商品については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。

(1)申立人が引用する商標

申立人が引用する商標は次のとおり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

ア 国際登録第647709号商標

商標の態様 POLICE

指定商品 第14類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原 簿に記載の商品

国際商標登録出願日(事後指定日)

2003年(平成15年)11月11日

設定登録日 平成17年6月24日

イ 国際登録第647709号商標

商標の態様 POLICE

指定商品 第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係 る商標登録原簿に記載の商品

国際商標登録出願日(事後指定日)

2005年(平成17年)3月1日

設定登録日 平成18年11月17日

ウ 登録第2713132号商標

商標の態様 POLICE

指定商品 第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載の商品

出願日 平成元年5月17日

設定登録日 平成8年3月29日

エ 登録第5316893号商標

商標の態様 POLICE(標準文字)

指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載の役務

出願日 平成19年8月2日

設定登録日 平成22年4月16日

オ 登録第5333452号商標

商標の態様 ポリス(標準文字)

指定商品 第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録 原簿に記載の商品

出願日 平成20年6月19日

設定登録日 平成22年6月25日

(2)具体的な理由

ア 引用商標が本件商標の先願先登録であること及び本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似のものであることは明らかである。

イ 本件商標の「マン/MAN」の部分は「男性」などを意味するものとして我が国で広く知られている。本件商標の指定商品の分野においては「メンズウェア」「メンズシューズ」「メンズアクセサリー」「男物の時計・眼鏡」のように男性用の商品が販売されている。そうであるとすれば、本件商標の「MAN」の部分は商品の用途、品質を表示したものといえる。

であるとすれば、本件商標の「ポリス/POLICE」が必然的に当該商標の要部となって、迅速に行われる取引においては、当該商標は「ポリス/POLICE」の部分をもって称呼、観念されることも充分考えられる。

したがって、本件商標及び引用商標は共に「ポリス/POLICE」の称呼・観念を共通にする称呼・観念上類似するものとなる。

ウ 以上述べたごとく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録された違法なものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記1のとおり「ポリスマン」及び「POLICEMAN」の文字からなり、両文字はいずれも同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体に表されているものであって、該文字に相応して「ポリスマン」の称呼及び「警官」の観念を生じるものである。

なお、申立人は、本件商標の構成中「マン/MAN」の文字は男性を意味するものとして我が国において広く知られており、その指定商品中に男性用の商品があるので、該「マン/MAN」の文字部分は商品の用途・品質を表示したものといえるから、本件商標は、その構成中「ポリス/POLICE」の文字部分が要部となり、「ポリス/POLICE」と称呼・観念される旨主張している。

しかしながら、本件商標は、その構成中「ポリスマン」及び「POLICEMAN」は、いずれの文字(語)も「警官」を意味する成語として我が国においても親しまれたものであるから、例え「マン/MAN」の文字が男性を意味するものとして我が国において広く知られ、かつ、本件商標の指定商品中に男性用の商品があるとしても、本件商標に接する取引者・需要者は「ポリスマン」及び「POLICEMAN」を一連のものとして認識するとみるのが自然であるから、申立人の主張は採用することができない。

(2)他方、引用商標は、上記2(1)のとおり「POLICE」又は「ポリス」の文字からなるものであり、該文字に相応して「ポリス」の称呼及び「警察、警官」の観念を生じるものである。

(3)そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観においてはそれぞれの構成文字から容易に区別でき、称呼においては両者からそれぞれ生じる「ポリスマン」と「ポリス」の比較において語尾の「マン」の音の有無の差異により明らかに聴別できるものである。また、観念においては「警官」の観念を共通にする場合があるといえる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において共通する場合があるとしても、外観及び称呼において区別し得るものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であり、かつ、他に両者が類似するというべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(4)以上のとおりであるから、本件商標は、その申立てに係る指定商品については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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