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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−22183(T2011−22183/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−22183(T2011−22183/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気…」
争点(論点)
結合商標の称呼要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−22183(T2011−22183/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、平成22年7月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3085452号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類「電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む)の貸与,電子計算機による情報処理」を指定役務として、同7年10月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され、その後、同18年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年7月12日に重複商標の抹消の登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲2のとおり、語頭に大きく「L」と思しき文字(以下、単に「L」という。)を表し、これに続き、当該文字の約半分の大きさで「i」、「F」及び「E」の文字を配し、また、「L」の縦棒と横棒とがちょうど交差する部分を切断するかのように、右斜めに傾いた楕円状の輪郭図形(以下、単に「楕円図形」という。)を配してなるものである。

そして、楕円図形は、「L」の左端から、「E」の上方にかけて、右斜めに大きく、かつ、バランスよく配されていること、また、「i」の文字の上部の点が、楕円図形の輪郭線上に配されていることによって、軌道上の天体の如く看取されることから、楕円図形と各文字部分は、結合の度合いが高く、引用商標は、全体として、一体の構成態様からなっているとの印象を抱かせるものである。

そうすると、引用商標は、全体をもって取引に資されることはあっても、ここから殊更に、「LIFE」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼をもって取引に資されるものとはいえない。

したがって、引用商標から「ライフ」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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