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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第7888号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第7888号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第7888号・不服)は、本件商標と引用商標「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり「メイクアップブラ」の片仮名文字と「MAKE UP BRA.」の欧文字を2段に書してなり、第25類「ブラジャー」を指定商品として、平成7年8月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第408652号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和25年10月30日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、同27年2月19日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「メイクアップブラ」の片仮名文字と「MAKE UP BRA.」の欧文字を2段に書してなるところ、その構成中の後半の「ブラ/BRA.」の文字は、「ブラジャーの略」(株式会社岩波書店・1998年11月11日発行「広辞苑 第五版」)であり、本願の指定商品を表示するものと理解させるにとどまるから、該商標中にあって自他商品識別標識として機能を果たすのは、一般に「化粧、メーキャップ」の意味を有するものとして認識、把握され、親しまれている前半部の「メイクアップ/MAKE UP」の文字にあるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「メイクアップブラ」の称呼を生じるほか、前半部の「メイクアップ/MAKE UP」の文字に相応して、単に「メイクアップ」の称呼、及び「化粧、メーキャップ」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成別掲に表示したとおり、円輪郭内に女性の顔を表した図形と、その図形部分に重ねて「Make−up」の欧文字を筆記体で配し、その円輪郭外の下部に「メーキャップ」の片仮名文字を書してなるものであるところ、該欧文字及び該片仮名文字に相応して「メイクアップ」、「メーキャップ」の称呼及び「化粧、メーキャップ」の観念を生じるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違しているとしても、「メイクアップ」の称呼及び「化粧、メーキャップ」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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