Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出と称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第7888号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおり「メイクアップブラ」の片仮名文字と「MAKE UP BRA.」の欧文字を2段に書してなり、第25類「ブラジャー」を指定商品として、平成7年8月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第408652号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和25年10月30日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、同27年2月19日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「メイクアップブラ」の片仮名文字と「MAKE UP BRA.」の欧文字を2段に書してなるところ、その構成中の後半の「ブラ/BRA.」の文字は、「ブラジャーの略」(株式会社岩波書店・1998年11月11日発行「広辞苑 第五版」)であり、本願の指定商品を表示するものと理解させるにとどまるから、該商標中にあって自他商品識別標識として機能を果たすのは、一般に「化粧、メーキャップ」の意味を有するものとして認識、把握され、親しまれている前半部の「メイクアップ/MAKE UP」の文字にあるものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「メイクアップブラ」の称呼を生じるほか、前半部の「メイクアップ/MAKE UP」の文字に相応して、単に「メイクアップ」の称呼、及び「化粧、メーキャップ」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成別掲に表示したとおり、円輪郭内に女性の顔を表した図形と、その図形部分に重ねて「Make−up」の欧文字を筆記体で配し、その円輪郭外の下部に「メーキャップ」の片仮名文字を書してなるものであるところ、該欧文字及び該片仮名文字に相応して「メイクアップ」、「メーキャップ」の称呼及び「化粧、メーキャップ」の観念を生じるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違しているとしても、「メイクアップ」の称呼及び「化粧、メーキャップ」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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