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Trademark Appeal Case

大文字小文字の表記差と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−24748(T2011−24748/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Professional」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「紙類」を指定商品として平成22年11月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第860280号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROFESSIONAL」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年11月27日に登録出願、第25類「便せん、その他本類に属する商品」を指定商品として同45年6月12日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「Professional」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、当該欧文字は「専門的、職業的、職業人、職業選手」の意味を有するものとして我が国において広く親しまれた英語であって、「プロフェッショナル」と称呼されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成に相応して「専門的、職業的、職業人、職業選手」の観念を生じ、「プロフェッショナル」の称呼を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「PROFESSIONAL」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標について述べたと同様に、その構成に相応して「専門的、職業的、職業人、職業選手」の観念を生じ、「プロフェッショナル」の称呼を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

前記のとおりの構成からなる本願商標と引用商標とを対比すると、大文字と小文字の表記の差異を有するとしても、そのつづりを同じくするものであること、前記の表記の差異が取引者、需要者に与える印象がさほどのものではないことからすれば、外観において両商標は相紛らわしいものというべきである。

しかして、両商標から生ずる称呼及び観念は共通である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするものであるから、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も認められない。

以上からすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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