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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−596(T2012−596/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−596(T2012−596/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「飲食物の提供」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−596(T2012−596/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第38類、第40類、第42類及び第43類の願書記載どおりの役務を指定役務として平成22年9月10日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成23年5月17日付けの手続補正書により、最終的に、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「イチゴイチエ」の称呼及び「生涯にただ一度まみえること。一生に一度限りであること。」の観念を共通にするから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5035690号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年8月2日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成19年3月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「一期一会」の文字と図形の組合せからなるものである。

これに対し、引用商標は、別掲2のとおり、横書きに書された「一」「期」「一」「会」の文字と各「一」の文字の直下に配された「串」及び「包」の文字からなるものである。そして、引用商標は、その構成文字の大きさはやや異なるものの、いずれも同一の筆書き風の書体で表され、しかも、上段の「一」の文字と下段の「串」「包」の文字が極めて近接して配されていることも相まって、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成全体をもって取引されることはあっても、ここから殊更に「一期一会」の文字部分のみが分離、抽出され、そこから生ずる称呼及び観念のみをもって取引に資されるということはできない。

したがって、引用商標から「イチゴイチエ」の称呼及び「生涯にただ一度まみえること。一生に一度限りであること。」の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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