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結論

勝訴(請求認容)

商標「火乃国」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−6340(T2012−6340/J1))

審判番号
不服2012−6340(T2012−6340/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「火乃国」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−6340(T2012−6340/J1)・不服)は、本件商標「火乃国」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「こんにゃく麺を使用したチャーシュー入りの九州熊本地方で生産又は販売される調理済みのみそラーメンの缶詰」を指定商品として平成23年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4264483号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「火乃国」の文字を標準文字で表してなり、平成9年6月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年4月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第5378287号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「九州もん」の文字を横書きしてなり、平成22年3月23日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同22年12月24日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、オレンジ色を基調とする長方形内に、上下に角形の渦巻文(雷文)を配し、その間にどんぶりに盛りつけたラーメンの写真を背景図形として、右方部に黄緑色の長方形内に黄色の文字で「九州もん熊本風」と縦書きし、そして、中央部には白で縁取りした黒色の文字で「火の国うまか」「みそ」「ラーメン」と縦3列に書し、また、左下方部に比較的小さく、緑色の文字で「ヘルシーでコシのある」及び黄緑の長方形内に白色の文字で「こんにゃく麺使用」と縦書きしてなり、その下方に、白色の文字で「九州名物」と縦2列に書した赤の正方形を配し、その他、楕円形内に表された「特製」「チャーシュー入」「すぐ食べられる」「フォーク付」の文字及び「写真はイメージです。」の文字を左上及び左右の下部に配してなるものである。

そして、本願商標構成中の、「九州もん」の文字は「九州のもの(物、者)」の意味合いを看取させるものであり、また、「火の国」の文字は「肥の国(肥前・肥後)。特に肥後(熊本県)」の意味を有する語であるから、該文字を含む「九州もん熊本風」及び「火の国うまかみそラーメン」の文字部分は、それぞれ全体として「九州の熊本風の物」及び「肥後地方(熊本県)のおいしいみそラーメン」の意味合いを看取させ、それぞれが一体のものとして把握されるものといえ、そして、該文字中の「九州もん」及び「火の国」は、その指定商品との関係において、商品の産地等を想起させ、比較的自他商品識別力が弱いものといえる。

さらに、本願商標は、その構成全体として、色合い等を含め、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成及び意味合いにおいては、その構成中の「九州もん」及び「火の国」の文字部分のみが独立して把握されるとはいえないものと判断するのが相当である。

また、他に「九州もん」及び「火の国」の文字部分のみに着目し、当該文字部分に相応した称呼や観念のみをもって取引に資するというべき事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標から「九州もん」及び「火の国」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「キュウシュウモン」又は「ヒノクニ」の称呼を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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