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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第8437号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERMAX」の欧文字を書してなり、第8類「かみそり,その他の手動利器(「刀剣」を除く。)」を指定商品として、平成6年11月21日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1273301号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第13類「手動利器」を指定商品として、昭和45年5月21日登録出願、同52年6月3日に登録され、その後、存続期間の更新登録を経て、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中の「SUPER」の文字は、「上等の、特等品」等の意味を有する英語として、一般に親しまれているばかりでなく、商品の品質を誇示するものとして普通に使用されているところであるから、本願商標は、「MAX」の文字部分が、自他商品の識別標識として機能を果たす部分と判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「スーパーマックス」の称呼を生ずるとともに、「MAX」の文字部分に相応して「マックス」の称呼をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、構成文字に相応して「マックス」の称呼を生ずることは明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、「マックス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「SUPERMAN」の事例をもって、本願商標を「SUPER」と「MAX」に分離観察しなければならない格別の理由はなく、常に「スーパーマックス」と称呼される旨の主張をしているが、本願商標がその指定商品の何れかに使用されて「スーパーマックス」の称呼をもって周知なものとなっている事実を示す証拠の提出もなく、本願商標については、前記のとおり判断し得るものであるから、その主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する

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