sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼「ヤマサ」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2011−890093(T2011−890093/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5190352号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成19年6月25日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年11月20日に登録査定、同年12月19日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第2 引用商標

1 請求人が、本件商標の登録が商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるとして引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2598495号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ヤマサ」の文字を横書きしてなり、平成3年4月26日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年11月30日に設定登録され、その後、同15年11月25日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同16年9月15日に、後掲1に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第5091948号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ヤマサ」の文字と「YAMASA」の文字を二段に横書きしてなり、平成19年3月30日に登録出願、後掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月16日に設定登録されたものである。

(3)登録第4581574号商標(以下「引用商標3」という。)は、「YAMASA」の文字を横書きしてなり、平成13年6月15日に登録出願、後掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録され、その後、同24年1月31日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第5227751号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ヤマサ」の文字を横書きしてなり、平成19年3月30日に登録出願、後掲4に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年5月1日に設定登録されたものである。

(5)登録第5227752号商標(以下「引用商標5」という。)は、「YAMASA」の文字を横書きしてなり、平成19年3月30日に登録出願、後掲5に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年5月1日に設定登録されたものである。

なお、引用商標1ないし5をまとめていうときは、以下、単に「引用商標」という。

2 請求人が、本件商標の登録が商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるとして引用する登録第1334878号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ヤマサ」の文字を横書きしてなり、昭和50年5月1日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年5月15日に設定登録され、その後、同63年6月22日、平成10年6月2日及び同20年5月13日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同20年10月29日に、後掲6に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定役務中、『被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』についての登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第36号証を提出した。

1 請求の原因

本件商標の登録は、その指定役務中、上記役務について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、無効とされるべきである。

2 無効の理由

(1)商標法第4条第1項第11号該当性

ア 本件商標

本件商標は、上段の「YAMASA」と下段の「AMUSEMENT FACTORY」とをその構成部分とするものであるところ、上段と下段を比すると、その書体は大きく異なり、また、文字の大きさも上段の「YAMASA」がかなり大きく、下段の「AMUSEMENT FACTORY」は、黒く塗りつぶされた横長長方形状の枠内に白抜きされてなるため、需要者、取引者は構成全体をもって一連の語とは認識せず、本件商標をその指定役務に使用した場合、上段の「YAMASA」の文字に着目して取引に資する場合も決して少なくないものである。さらに、「YAMASA」は、「ヤマサ」と呼ばれる暖簾記号(屋号)(審決注:請求人は、「『ヤマサ』と呼ばれる暖簾記号(屋号)」について、特に明示していないが、請求人のいう該「暖簾記号(屋号)」は、別掲2の構成よりなる商標と思われる。したがって、「『ヤマサ』と呼ばれる暖簾記号(屋号)」については、別掲2の商標と特定し、以下「請求人暖簾記号」という。)の読みを欧文字で表したものであり、「ヤマサ屋号」の観念を生ずるものであるから、需要者、取引者は、上段の「YAMASA」の文字に着目して取引に資すると考えられる。

したがって、本件商標からは、「ヤマサアミューズメントファクトリー」のほか、単に「ヤマサ」の称呼が生ずるとともに、「ヤマサ屋号」の観念が生ずる。

イ 引用商標

(ア)引用商標1は、「ヤマサ」の片仮名文字を横書きにしてなるから、これより「ヤマサ」の称呼及び「ヤマサ屋号」の観念が生ずる。

(イ)引用商標2は、「ヤマサ」の片仮名文字の下に、「YAMASA」の欧文字を配置してなるから、これより「ヤマサ」の称呼及び「ヤマサ屋号」の観念が生ずる。

(ウ)引用商標3は、「YAMASA」の欧文字を横書きにしてなるから、これより「ヤマサ」の称呼及び「ヤマサ屋号」の観念が生ずる

(エ)引用商標4は、「ヤマサ」の片仮名文字を横書きにしてなるから、これより「ヤマサ」の称呼及び「ヤマサ屋号」の観念が生ずる。

(オ)引用商標5は、「YAMASA」の欧文字を横書きにしてなるから、これより「ヤマサ」の称呼及び「ヤマサ屋号」の観念が生ずる。

ウ 本件商標と引用商標との類似性

前記のとおり、本件商標からは「ヤマサ」の称呼及び「ヤマサ屋号」の観念が生ずるものであるから、本件商標と、同じく「ヤマサ」の称呼及び「ヤマサ屋号」の観念を生ずる引用商標とは、称呼及び観念を共通にする商標である。したがって、本件商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮したとしても相紛らわしい類似の商標というのが相当である。

エ 本件商標の指定役務と引用商標の指定商品との類似性

本件商標の指定役務は、商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供であり、いわゆる小売等役務に関する役務であるが、このような小売等役務は、そこで取り扱われる商品とは、需要者、役務の提供場所(商品の販売場所)を共通にするから、小売等役務において取り扱われる商品の商標と同一又は類似の商標が当該小売等役務に使用されるときは、当該商品と役務とが同一の営業主によるものと誤認され、商品及び役務の出所の混同を生じさせるおそれがあるというべきであり、当該商標は、商標法第4条第1項第11号該当の要件である「登録商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務に使用するもの」に該当するものといえる。

そこで、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品についてみると、

(ア)本件商標の指定役務中「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益」は、引用商標2の指定商品中の第16類「紙製幼児用おしめ」、第21類「家事用手袋」及び第25類「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」、引用商標3の指定商品中の第5類「失禁用おしめ」、引用商標4の指定商品中の第5類「失禁用おしめ」及び引用商標6の指定商品中の第5類「失禁用おしめ」と類似する。

(イ)本件商標の指定役務中「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1の指定商品中の第20類「うちわ,せんす」及び引用商標2の指定商品中の第20類「うちわ,せんす」と類似する。

(ウ)本件商標の指定役務中「手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標2の指定商品中の第6類「かな床,はちの巣,金属製金具」、第8類「手動利器,手動工具」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」及び第21類「魚ぐし」と類似する。

(エ)本件商標の指定役務中「台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1の指定商品中の第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」、第11類「ガス湯沸かし器,調理台,バーベキューグリル,流し台,加熱器,アイスボックス,氷冷蔵庫」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ」、第16類「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」、第20類「ストロー,盆(金属製のものを除く。)」、第21類「しょうゆ差し(貴金属製のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具」、第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん」及び引用商標2の指定商品中の第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」、第16類「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」、第20類「ストロー」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,しょうゆさし,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具」、第24類「織物製テーブルナプキン、ふきん」と類似する。

(オ)本件商標の指定役務中「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標2の指定商品中の第16類「紙類」及び引用商標3の指定商品中の第16類「防虫紙」と類似する。

オ したがって、本件商標は、その指定役務中「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、引用商標との関係で、商標法第4条第1項第11号に該当する。

本件商標の指定役務が引用商標の指定商品と類似することは、異議2009−900375(甲8)及び異議2009−900376(甲9)の判断からも明らかである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性

ア 請求人商標の著名性

(ア)請求人は、1645年(正保2年)創業以来、醤油をはじめとする各種調味料・食品メーカーとして発展してきた。また、食品だけではなく、醤油粕を利用した肥料や飼料の販売を行うとともに、微生物研究の技術を生かし、核酸関連事業にも参入し、1970年(昭和45年)には医薬品製造業、1974年(昭和49年)には医薬品販売業の免許を取得し、医薬品、医薬品原料、研究用試薬および体外診断薬の分野においても確実な実績を上げてきた。さらに、1998年(平成10年)には、美術館「ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション」を開館し、美術館に併設してカフェも経営するなど、多角的に業務を行っている(甲10ないし甲12)。

(イ)請求人は、請求人の出所を表す商標として「請求人暖簾記号」、「ヤマサ」及び「YAMASA」(これらをまとめて、以下「請求人商標」という。)を採用し、製造販売する請求人の商品の容器、パンフレット、広告・宣伝販促物等に請求人商標を付して請求人の代表的出所標識として継続的に使用された結果、請求人商標は、請求人の業務に係る商標として我が国において遍く認知され、周知著名商標となるに至っている。

請求人は、「請求人暖簾記号」及び「ヤマサ」を付した商品のマスメディア広告を昭和30年代から開始し、そのブランドの浸透に注力してきた。マスメディア広告費の推移を見ると、平成元年には約4億9000万円、平成10年には10億円を突破し、本件商標が出願される前年の平成18年には15億円を突破している。実際に、過去、SMAPの草なぎ剛、江守徹、中尾彬、吉岡秀隆、麻生久美子など著名人を起用したCMを毎年製作、放送してきており、「請求人暖簾記号」、「ヤマサ」のロゴ(審決注:「『ヤマサ』のロゴ」は、甲10より、別掲3のとおり、「請求人暖簾商標」と「ヤマサ」の文字を結合したものと思われる。以下「請求人ロゴ」という。)及び「ヤマサ」の呼称は、世間に広く浸透している(甲13、甲14)。

請求人商標が、周知著名商標となるに至ったことは、引用商標6が全商品・役務区分にて防護標章の登録をすることが許されている事実(甲7)や特許庁のホームページで日本国の周知・著名商標として掲載されている事実(甲15)及びAIPPI・JAPANが発行する「日本有名商標集」への掲載の事実(甲16)等からも裏付けられる。また、特許法施行50年記念に際し、昭和9年9月29日華族会館における初代特許庁長官「高橋是清翁」の講演「特許局の思い出」の一節からも窺いし得るところである(甲17)。さらに、毎日新聞社によって2008年(平成20年)に実施された「第49回毎日企業認知度調査」(甲19)においても、請求人は総じて高い知名度を示しており、特に首都圏の主婦では、知名度100%に達している。

イ 以上の事実からも、請求人商標は、歴史・伝統のある商標であり、請求人の商標として広く一般に知られており、請求人の代表的出所標識であるとともに周知著名商標であることは明らかである。しかも、請求人の業務分野も多角的であることから、請求人の周知著名商標と類似する本件商標がその指定役務に使用された場合には、一般世人には、これらの役務が請求人の業務に係る役務又は請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、少なくとも商標法第4条第1項第15号の規定に該当する。

3 答弁に対する弁駁

(1)商標法第4条第1項第11号について

第一に、被請求人は、本件商標は「外観構成上、特に上段と下段とで分離しなければならない要因は存在しない」(答弁書3頁)と述べているが失当である。

本件商標は、外観構成上、上下二段で構成された両文字が視覚的に分離して看取されることは明らかである。

本件商標は、欧文字「YAMASA」を上段に、前記「YAMASA」の文字より極めて小さく、わずか5分の1にも満たない小ささで「AMUSEMENT FACTORY」の英文字を下段に配した、上下二段からなる商標であることから、商標審査基準「5.(2)大小のある文字からなる商標は、原則として、大きさの相違するそれぞれの部分からなる商標と類似する。」に該当することは明白である。

さらに、本件商標は上下二段に分離して表されているばかりでなく、上段の「YAMASA」と下段の「AMUSEMENT FACTORY」とを比すると、その書体は大きく異なり、上段の「YAMASA」は黒文字で記されているのに対し、下段の「AMUSEMENT FACTORY」は黒く塗りつぶされた横長長方形状の枠内に白抜き文字で表されてなる点からも、本件商標の上段と下段は外観上明らかに異なり、当然に上段と下段で分離されるべきものであり、同審査基準「5.(3)著しく離れた文字の部分からなる商標は、原則として、離れたそれぞれの部分のみからなる商標と類似する。」も適用されるといえる。

第二に、請求人は、本件商標は「本件商標の自然的称呼は、その構成に照らし「ヤマサアミューズメントファクトリー」であり、決して短い音構成とは言えないとしても、一息に一気一連で発音することは何ら難しくなく、称呼における音構成においても、これを特定の部位で分離すべき理由は見当たらない。」(答弁書3頁)と述べているが、これもまた失当である。

本件商標は、称呼における音構成上、「ヤマサアミューズメントファクトリー」の一連の称呼の他に、「ヤマサ」あるいは「アミューズメントファクトリー」のそれぞれ分離した称呼も生ずることは明らかである。

商標審査基準の第4条第1項第11号に関する結合商標の類否判断基準(甲20)によれば、『5.(4)長い称呼を有するため、又は結合商標の一部が特に顕著であるため、その一部分によって簡略化される可能性がある商標は、原則として、簡略化される可能性がある部分のみからなる商標と類似する。』と記載されている。

これを本件商標に当てはめてかんがみるに、本件商標の「ヤマサアミューズメントファクトリー」は15音で構成され、一息に一気一連で発音するには極めて冗長であり、しかも、本件商標が上下二段書きの構成よりなるため、「ヤマサ」と「アミューズメントファクトリー」の間で一息入れて読むのが自然な称呼である。さらに本件商標中、「YAMASA」の文字部分が特に目立つ構成であるため、「YAMASA」の文字部分に着目し、略称する可能性が多分にある、ということができる。

したがって、本件商標を商標審査基準に示された3つの判断基準に照らせば、本件商標は、上段と下段で分離され、本件商標からは、「ヤマサアミューズメントフアクトリー」の他に、単に上段から「ヤマサ」の呼称及び「ヤマサ屋号」の観念が生ずるものであることは明らかであり、上段の「YAMASA」と引用商標とが類似するとの判断がなされることは明白である。

第三に、被請求人は「『ヤマサ』の称呼は江戸時代より多数の事業者に一般的な屋号・商号として採択された暖簾記号の称呼であり、その称呼自体の識別力は脆弱で、又、その暖簾記号の意味するところの観念も識別力は極めて脆弱である。」(答弁書3頁)と述べているが、これもまた失当である。

なぜなら、商標の最も本質的な機能は「他者の商品との識別機能」であり、その意味において暖簾商標・商号商標こそは最も強い識別力をもつ代表的出所標識なのであって、暖簾商標の識別力は脆弱とする被請求人の主張は、全く商標の本質を知らないと言わざるを得ない。商標条例施行の当初から、暖簾商標・商号商標の保護が商標法の主目的であったことは、明治18年の国会にて商標条例による保護の代表商標例として請求人の「ヤマサ」商標が掲げられたことからも窺い知る事ができる(甲17)。

第四に、被請求人は、本件商標について「かなりデザイン化の進んだ」(答弁書4頁)マークとした上で、引用商標との外観の違いを主張するが、本件商標は外観上ローマ字の域を脱しておらず、何ら不自然なことなく「YAMASA」の6文字を読み取ることは極めて容易である。

第五に、被請求人は異議2009−900375及び2009−900376決定と本件の事案は異なると主張する(答弁書4頁)。

確かに、上記異議申立てにかかる商標中の「ショップ」及び「ONLINE SHOP」と本件商標中の「AMUSEMENT FACTORY」とを単純に比較すれば、「AMUSEMENT FACTORY」は比較的識別力が強い語であるようにも思えるが、商標の外観を見れば、本件商標中の「AMUSEMENT FACTORY」は「YAMASA」の下部に極めて小さく標記されているにすぎず、本件商標をその指定役務に使用した場合、極めて目立つ上段の「YAMASA」の文字に着目して取引に資する場合も決して少なくないことは、前述のとおりである。

したがって、「ヤマサ」あるいは「YAMASA」の語の識別力が強いあるいは強調されているという点で、上記決定と本件とは同様の事案であり、上記決定を引用して、本件商標からも同様に「ヤマサ」の称呼が生ずるとした請求人の主張は、至極真っ当なものである。

以上より、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録がなされたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

ここでも被請求人は、「『YAMASA』、『ヤマサ』又は『やまさ』の文字は、本来的に自他商品・役務の識別機能の脆弱なウィークマーク(weakmark)と認められる。」(答弁書9頁)と述べているが、上述のとおり、「YAMASA」、「ヤマサ」又は「やまさ」の文字は、識別力の強い商標であること、そして、すでに請求人が審判請求書でも述べたとおり、商標「ヤマサ屋号」、「ヤマサ」及び「YAMASA」は、歴史・伝統のある商標であり、請求人の商標として、広く一般に知られており、請求人の代表的出所標識であるとともに周知著名商標であることは明らかである(甲7、甲10ないし甲19)。しかも、請求人の業務分野も多角的であることから、請求人の周知著名商標と類似する本件商標がその指定役務に使用された場合には、一般世人には、これらの役務が請求人の業務に係る役務又は請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に該当する。

第4 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第68号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標と引用商標との類否

本件商標は、その構成中の下段の長方形が上段の欧文字と略同幅に表され、また、上下段の間隔は、上段の頭文字「Y」及びそれに続く「A」の間隔と略同一の間隔をもって近接して配され、さらに、当該長方形の高さも上段の各欧文字の太さと略同一で、全体として極めてまとまりよく表され、外観上、これを特に上段と下段とで分離しなければならない要因は存在しない。

また、本件商標の自然的称呼は、その構成に照らし「ヤマサアミューズメントファクトリー」であり、決して短い音構成とはいえないとしても、一息に一気一連で発音することは何ら難しくなく、称呼においても、これを特定の部位で分離すべき理由は見当たらない。

さらに、本件商標の構成中「AMUSEMENT FACTORY」の英字は、「AMUSEMENT」が「楽しみ、遊び」を、「FACTORY」が「工場」を、それぞれ意味する外来語として一般に知られているが、これらの結合により「楽しみの工場、遊びの工場」程の意味合いが生じ、識別力が弱い部分とはいい難く、殊更これを省略して上段の「YAMASA」のみから生ずる称呼で取引に資されるとすべき理由は見当たらない。

仮に百歩譲って、本件商標中「YAMASA」の英字が目立つことに起因して「ヤマサ」の称呼が生じ得るとしても、後記のとおり、「ヤマサ」の称呼は江戸時代より多数の事業者に一般的な屋号・商号として採択された暖簾記号の称呼であり、その称呼自体の識別力は極めて脆弱で、また、その暖簾記号の意味するところの観念も識別力は極めて脆弱である(乙9ないし乙53)。一方、本件商標と引用商標の外観上の相違は極めて顕著である。

よって、異議決定(乙66)も述べるとおり、本件商標と引用商標とが、その構成態様を異にすることは明らかであり、識別力の極めて脆弱な称呼「ヤマサ」を共通にするとしても、その外観上の相違は明瞭であり、彼此誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標と認められる。

なお、請求人は、異議2009−900375及び同2009−900376に係る決定(甲8、甲9)を引用し、本件商標からも同様に「ヤマサ」の称呼が生ずる旨を主張するが、上記異議申立てに係る商標は、「ヤマサショップ」又は「YAMASA ONLINE SHOP」であるから、上記決定と本件の事案が異なることは明白である。

そして、本件商標の商標権者(以下、単に「商標権者」という。)は、本件商標を社章として構成全体を常に一体にのみ使用し(乙1)、商標権者以外の第三者によるWEBサイトにおいても、本件商標は、構成全体を一体として用いられている(乙2、乙3)。

(2)以上、本件商標が不可分一体の構成としてのみ把握されること、また、仮に「ヤマサ」の称呼が生じるとしても、その外観上の顕著な相違により出所の混同が生じるおそれが無いこと、さらに、商標権者自身による本件商標の使用その他の取引の実情を考慮すると、本件商標は、引用商標とは構成態様が顕著に相違し、およそ一般的な出所の混同が生じるおそれは認め難いから、明らかに非類似であり、商標法第4条第1項第11号には該当しない。

2 商標法第4条第1項第15号について

(1)本件商標と引用商標との類否

前記のとおり、本件商標は、構成全体として極めてまとまりがよく、一体不可分に認識、把握され、「ヤマサ」の称呼は生じない。仮に生じるとしても、その外観上の明瞭な相違により、一般的出所混同の生じるおそれはないと認められる。

したがって、本件商標は、引用商標と外観上顕著に相違し、出所の混同が生じるおそれはないから、明らかに非類似と認められる。

(2)引用商標の周知著名性について

引用商標が、「醤油」その他の各種調味料につき、請求人の業務に係る商標として周知性を有することは否定しない。また、請求人は、「肥料・飼料の販売」、「医薬品製造・販売業」及び「美術館・カフェの経営」を行っていると主張するが、請求人のWEBサイト中「商品カタログ」の一覧で「しょうゆ、つゆ・たれ」等と並列して「医薬・化成品、診断薬」が記載され(乙4)、「会社案内」のページでも、事業内容の一つに「3.医薬品類の製造・販売」と謳っているから(乙5)、請求人が医薬品を製造及び販売している事実も、一部需要者には認識されている可能性があると認められる。しかし、同サイト中、請求人が運営する「美術館、カフェ」は、トップページの下部に極めて小さく美術館のバナーが貼られているだけで、他には一切紹介されていない(乙6)。また、個人の編纂したサイトではあるが、WEB上の百科事典「Wikipedia」の「ヤマサ醤油」のページにも、「千葉県銚子市にある調味料メーカー。また、診断用医薬品や抗体試薬などの医薬品も販売している」旨の記載はあるが、その他の事業については一切記載がない(乙7)。さらに、請求人が、多角経営している旨を証明するために提出した各種証拠にも、醤油及び医薬品以外の事業については記載がない。それどころか、甲第18号証(7頁)には、「ヤマサが医薬品、医薬品原料、診断医薬品の分野においても確実な実績を上げている企業であることはあまり知られていない」とさえ記載され、医薬品についての周知性は極めて疑わしい。すなわち、引用商標が、請求人の業務に係る「各種調味料」について周知性を獲得している事実は認め得るとしても、その範囲に留まり、それ以外の商品又は役務への使用事実が一般に認識されているとは到底認め難い。

そして、「各種調味料、医薬品」と請求に係る小売等役務の取扱商品「被服、身の回り品、手動利器・手動工具及び金具、台所用品・清掃用具及び洗濯用具、紙類及び文房具類」は、「調味料」と「台所用品」の販売部門又は需要者の範囲が一部一致する可能性はあるが、それ以外は互いに生産部門、販売部門、原材料、品質、用途及び需要者の範囲は一致せず、完成品と部品との関係にもない。

したがって、被請求人が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者又は需要者をして請求人商標又は請求人を連想又は想起させるとは認め難く、その役務が請求人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれも認め難い。

(3)「ヤマサ」の自他商品又は役務識別機能について

本件商標中「YAMASA」は、請求人も認めるとおり「屋号」として一般に用いられている「ヤマサ」の欧文字表記に相応する。この「屋号」とは、江戸時代に、苗字を名乗ることが認められていなかった商人や大きな農家が取引のために使用していた称号で、現在でも商号として使用している企業は多い。

例えば、前述「Wikipedia」で「ヤマサ」を検索すると、請求人及び被請求人のほか、「ヤマサ味噌」(益子味噌株式会社)、「ヤマサちくわ」(ヤマサちくわ株式会社)、「ヤマサ蒲鉾」(ヤマサ蒲鉾株式会社)、「ヤマサコーポレーション」(株式会社ヤマサコーポレーション)が挙がっている(乙8)。また、被請求人が調査しただけでも、「YAMASA」、「ヤマサ」又は「やまさ」の各文字を商号として採択し使用する企業は、以下のとおり、極めて多数存在し、現に「ヤマサ」の称呼を生じ得る登録商標を有する企業も、相当数が存在している(乙9ないし乙37)。

ア ヤマサみそ株式会社(乙9):登録商標「(山形に『サ』の暖簾記号)」(乙10)及び「ヤマサ」(乙11)

イ 株式会社ヤマサコウショウ(乙12):登録商標「yamasakousho」(乙13)及び「株式会社ヤマサコウショウ」(乙14)

ウ 株式会社山佐屋(乙15):登録商標「(『株式会社山佐屋』の落款を含む図形)」(乙16)

エ ヤマサ水産株式会社(乙17)

オ やまさ製茶株式会社(乙18)

カ やまさミート株式会社(乙19)

キ 株式会社やまさ(乙20)

ク すっぽん鍋の料亭やまさ(乙21)

ケ 地酒及び銘酒を通信販売するサイト「やまさ」(乙22)

コ 山佐時計計器株式会社(乙23):登録商標「YAMASA」(乙24ないし乙26)

サ やまさ建築販売株式会社(乙27):登録商標「やまさコート」(乙28)及び「やまさタウン」(乙29)

シ 山佐産業株式会社(乙30):登録商標「ヤマサハウス」(乙31、乙32)

ス 有限会社ヤマサ自動車整備工場(乙33)

セ やまさ海運株式会社(乙34)

ソ 有限会社やまさ流通(乙35)

ナ やまさ斎場(乙36)

ニ やまさ書房(乙37)

以上のうち、アないしケは、請求人の商品と類似する食品の販売又は飲食物の提供をしているにもかかわらず、アないしウの企業は、引用商標と並存して前記登録商標(乙10、乙11、乙13、乙14、乙16)をそれぞれ有している。また、前述「Wikipedia」の「ヤマサ醤油」のページにも、「魚肉練り製品(蒲鉾・竹輪)メーカーで兵庫県姫路市に本社を置くヤマサ蒲鉾や愛知県豊橋市のヤマサちくわ、味噌調味料メーカーのヤマサ味噌(正式名称益子味噌。本社・栃木県栃木市)はいずれも資本関係がなく、関連会社ではない」と記載されているように(乙7)、請求人の商品と同じ食品分野でも、味噌、竹輪、蒲鉾、海産物等、極細分化された分野で、「ヤマサ」の称呼を生じる商標が、複数の企業により棲み分けされて使用されている状況にある。

そして、上記各登録商標のほか、「ヤマサ」の称呼を生じ得る第三者の登録商標は多数存在し(乙38ないし乙53)、食品以外にも、上記コないしニの使用例や、「釣餌」(乙44、乙45)、「貨物自動車による輸送」(乙46、乙47)、「他人の携帯品の一時預かり」(乙48)、「木材」(乙49)、「有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり」(乙50)、「足袋」(乙51、乙52)、「石炭ストーブ」(乙53)等のように、食品と関連性の低い様々な商品又は役務に屋号「やまさ」が極めて幅広く使用されている実情にある。

以上、「ヤマサ」は、請求人独自の造語ではなく、江戸時代から数多くの商人達に用いられてきた屋号で、現在でも多種多様な商品又は役務に使用されており、「YAMASA」、「ヤマサ」又は「やまさ」の文字は、本来的に自他商品・役務の識別機能の脆弱なウィークマーク(weekmark)と認められる。

(4)本件商標の周知性について

被請求人は、1967年(昭和42年)設立で、1990年代にはパチスロ市場最大のヒット機種といわれる「ニューパルサー」で一世を風靡し、衰退しかけていたパチスロ業界の屋台骨を支えた大手パチスロメーカーである(乙54)。また、商標権者の遊技機は、リーチ目が非常に独特で、被請求人の商号の略称を冠した「山佐パターン」という名称も存在するほどである(乙55)。

被請求人は、現在でも複数の人気機種を有し、人気ランキングでも被請求人の遊技機が度々上位に位置付けられ(乙56)、企業としても常にランキングの上位に位置付けている。例えば、本件商標の出願前の2007年(平成19年)1月4日付のランキングであるが、個人のサイトにおける「革命メーカーランキング」では、4期連続で第一位を獲得し、「山佐の『トップ革命メーカー』の称号は揺るがず」及び「揺るぎない山佐王国を築いています」と記載されている(乙57)。2008年(平成20年)には、パチンコ及びパチスロの企画開発企業の「業界早わかりガイド」で、パチスロメーカーの遊技機販売シェア18.8%で第一位に位置付けられている(乙58)。2009年(平成21年)2月21日付の個人のブログでは、設置台数ランキングで第二位を獲得し、「上位4社を崩すのは厳しい」及び「5号機で言えば山佐の一人勝ち」と評価されている(乙59)。2010年(平成22年)3月12日付の市場調査会社が提供するパチスロメーカー設置シェアランキングでは、第3位に位置し、「長期にわたってランキング2位を維持してきた山佐」と記載されている(乙60)。

以上、被請求人は、パチスロ業界において市場占有率も需要者からの評価も高く、一定程度の周知性を獲得していると推認できる。

また、被請求人は、本件商標を社章として常に不可分一体の態様で使用しているから(乙1)、本件商標に接する取引者又は需要者は、本件商標から請求人商標又は請求人を連想又は想起するとは考え難く、その役務が請求人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品又は役務の出所について混同を生じるおそれはない。

(5)特許庁による認定について

請求人は、被請求人の登録商標に対して、過去に10件の異議申立てをしているが、取消決定がされたのは、甲第8号証及び甲第9号証の2件のみで、その他8件はいずれも維持決定がされている(乙61ないし乙68)。そして、特許庁においても、「YAMASA」、「ヤマサ」又は「やまさ」は、請求人独自の造語ではなく、引用商標が食品業界で著名性を獲得しているとしても、その範囲を超えて周知著名であるとは認めていないことが明らかである。

3 むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号び同第15号に違反して登録されたものではない。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標

本件商標は、別掲1のとおり、図案化した「YAMASA」の文字を大きく表し、その下に、上記「YAMASA」の文字全体の幅とほぼ同じ幅で、かつ、「YAMASA」の各文字の太さとほぼ同じ太さで表した黒塗りの横長長方形を配し、該黒塗りの横長長方形内に、「AMUSEMENT FACTORY」の文字を白抜きで表してなるものであるところ、上段に大きく表された「YAMASA」の文字部分と、「AMUSEMENT FACTORY」の文字を含む下段の黒塗りの横長長方形は、バランスよく表されているところから、看者に、構成全体がまとまりのある一体性を備えた外観を有する商標として把握されるとみるのが相当であり、本件商標に接する需要者は、まず、構成全体の外観上の特異性に強く印象付けられるといえる。

そうすると、本件商標は、その構成全体の一体性から、これより生ずる自然の称呼は、書された文字全体を読んだ場合の「ヤマサアミューズメントファクトリー」の一連の称呼というべきである。また、本件商標は、構成全体からは、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

(2)引用商標

前記第2の1のとおり、引用商標1は「ヤマサ」の文字を、引用商標2は「ヤマサ」の文字と「YAMASA」の文字を二段に、引用商標3は「YAMASA」の文字を、引用商標4は「ヤマサ」の文字を、引用商標5は「YAMASA」の文字を、それぞれ横書きにしてなるものである。

そうすると、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「ヤマサ」の称呼を生ずるものであって、請求人(ヤマサ醤油株式会社)の「ヤマサ屋号」の観念を生ずるものといえる。

(3)本件商標と引用商標との対比

本件商標と引用商標は、それぞれの構成よりみて、外観上の差異は一目瞭然といえるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上互いに紛れるおそれはない。

また、本件商標より生ずる「ヤマサアミューズメントファクトリー」の称呼と引用商標より生ずる「ヤマサ」の称呼は、構成する音数において著しい差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても明瞭に聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、特定の観念が想起され得ないものといえるから、引用商標とは、観念上類似するものとはいえない。

したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

(4)請求人の主張について

請求人は、本件商標は、その構成中の「YAMASA」の文字部分が独立して看取されるから、これより「ヤマサ」の称呼をも生ずる旨主張する。

しかし、前記認定のとおり、本件商標は、外観上、構成全体が一体のものとして看取されるものであるから、「ヤマサアミューズメントファクトリー」の一連の称呼をもって役務の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。仮に本件商標中の「YAMASA」の文字部分に印象付けられ、これより生ずる「ヤマサ」の称呼をもって役務の取引に当たる場合があるとしても、本件商標と引用商標とが外観上の顕著な差異を有し、かつ、観念においても類似するものとはいえないことからすれば、本件商標を請求に係る指定役務について使用しても、該役務と引用商標を付した商品とを誤認、混同することはないというべきである。したがって、上記請求人の主張は、採用することができない。

(5)以上によれば、本件商標が、請求に係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に該当するとする請求人の主張は、理由がない。

2 商標法第4条第1項第15号について

(1)請求人商標等の著名性について

ア 請求人の主張及び提出した証拠によれば、以下の事実を認めることができる。

請求人の創業は、1645年に、千葉県銚子において醤油の醸造を開始したことに始まる。請求人は、1928年に、株式会社組織に改組した。以来、今日に至るまで、醤油を中心に各種調味料の製造、販売を行ってきた。また、請求人は、調味料、特に醤油の製造に付随した微生物研究の技術を活かして、1970年(昭和45年)には、医薬品の製造業の許可を取得し、体外診断用医薬品などの医薬品の分野にも進出した(甲10、甲11)。

請求人の業務に係る商品「醤油、そばつゆなどの調味料」には、主として、別掲3のとおりの構成よりなる「請求人ロゴ」が使用されており、また、請求人ロゴは、請求人の会社概要・会社案内・商品カタログの表紙などに大きく表示され、請求人の社章的存在ともいえる(甲10ないし甲12)。請求人は、請求人ロゴを付した上記商品について、遅くとも2001年(平成13年)ころから2010年(平成22年)に至るまで、著名な芸能人を起用して宣伝広告活動を積極的に展開した(甲13、甲14)。

また、引用商標6は、第1類から第42類に至るまでの商品及び役務の区分において防護標章登録がされており(防護標章登録第43号(第30類「みそ,穀物の加工品」)を除き、いずれも平成9年3月28日に登録出願、平成10年から平成12年の間に設定登録された。)、「日本有名商標集」へ掲載もされた(甲15、甲16)。さらに、特許法施行50年記念に際し、昭和9年9月29日に初代特許庁長官(高橋是清)の講演「特許局の思い出」の一節に、「山サ」として(いずれかの商標であるかは不明。)、古くからある商標として紹介されたり(甲17)、「商標のすべてがやさしくわかる本」(2002年8月31日、株式会社すばる舎発行)に、別掲2のとおりの構成よりなる請求人暖簾記号が「ヤマサの商標」として紹介された(甲18)。その他、毎日新聞社が2008年(平成20年)8月から9月にかけて実施した「第49回毎日企業認識度調査」において、請求人は、「ヤマサ醤油」との名称で、主婦等の間で高い知名度を示した(甲19)。

イ 前記アで認定した事実並びに請求人商標及び請求人ロゴが付される商品「醤油、そばつゆなどの調味料」が日常的に使用される商品であり、その主たる需要者が一般の消費者であることを考慮すれば、請求人商標及び請求人ロゴは、請求人の業務に係る商品「醤油、そばつゆなどの調味料」を表示するものとして、本件商標の登録出願日(平成19年6月25日)には既に、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができ、その著名性は、本件商標の登録査定日(平成20年11月20日)においても継続していたものと認めることができる。

なお、請求人の業務に係る商品又は役務において、上記「醤油、そばつゆなどの調味料」以外の商品及び役務について、請求人商標等が、本件商標の登録出願前より需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠の提出はない。

(2)しかしながら、以下のとおり、本件商標は、これを請求に係る指定役務について使用しても、請求人の業務に係る商品との間に出所の混同を生ずるおそれはないというべきである。

本件商標と請求人商標中の「ヤマサ」及び「YAMASAS」とは、前記1で認定した本件商標と引用商標の類否判断がそのまま当てはまるものといえるから、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

また、本件商標と請求人暖簾記号及び請求人ロゴについても、外観はもとより、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、本件商標と請求人の使用する上記商標とは、商標それ自体別異の商標である。

そして、請求に係る指定役務である「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における取扱商品と商品「醤油、そばつゆなどの調味料」とは、生産者、販売場所、取引系統等を著しく異にするものであるばかりか、原材料、用途、品質等において、およそその関連性が見出せない商品というべきものである。

してみれば、これらのことを併せ考慮すると、本件商標に接する需要者が、請求人商標又は請求人ロゴを直ちに想起又は連想するとみることはできない。

その他、本件商標を請求に係る指定役務について使用した場合に、請求人の業務に係る商品との間に、出所の混同を生ずるおそれがあると認めるに足りる事情は見出せない。

(3)以上によれば、本件商標は、これを請求に係る役務について使用しても、該役務が請求人又はこれと何らかの関係を有する業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのある商標と認めることはできない。

したがって、本件商標が、請求に係る指定役務について、商標法第4条第1項第15号に該当するとする請求人の主張は、理由がない。

3 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、請求に係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。