結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−26585(T2011−26585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年11月22日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における平成23年7月12日付け提出の手続補正書により,第35類「フランチャイズ方式によるアイスクリームを主とするレストラン事業の運営及び管理,フランチャイズ方式によるワッフルを主とするレストラン事業の運営及び管理,フランチャイズのレストラン事業の運営及び管理,商品の実演による広告」,第43類「アイスクリームを主とする飲食物の提供,ワッフルを主とする飲食物の提供,簡易食堂における飲食物の提供,旅行者向けレストランにおける飲食物の提供,茶店における飲食物の提供,飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,人材派遣又は請負による飲食物の提供,ケータリング(飲食物),パンの提供,喫茶店における飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,ファーストフード店における飲食物の提供,韓国料理を主とする飲食物の提供,休憩施設の提供」に補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4794143号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ベーネ」の文字を標準文字で表してなり,平成15年10月31日に登録出願,第5類,第16類,第29類,第30類,第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成16年8月13日に設定登録されたものである。
(2)登録第4794144号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成15年10月31日に登録出願,第5類,第16類,第29類,第30類,第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成16年8月13日に設定登録されたものである。
(3)登録第5351168号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成22年3月11日に登録出願,第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同年9月3日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。
本願商標は,別掲1のとおり,「caffe」(「e」の文字の上部にアクサンテギュ記号がついている。以下「caffe」という。)の文字,及び「bene」(「b」の文字の上部に木をイメージした図形がある。以下「bene」という。)の文字,その左部に,角丸四角形の図形(図形中央には,「b」の文字が大きく書され,その上部には,木をイメージした図形があり,その下部に「caffebene」及び「gelato & waffle」の文字を有する)を書してなるものである。
そして,本願商標構成中,角丸四角形の図形の右側に顕著に表された「caffebene」の文字部分が,独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものといえるが,その構成各文字は,同じ書体,色彩により,外観上まとまりよく一体的に表されていることから,たとえその構成文字中の「caffe」の文字が,指定役務を取り扱う業界において「コーヒー,喫茶店」等の意味を有するものとして使用されているとしても,係る構成においては,これに接する取引者,需要者が,殊更前半部の「caffe」の文字を省略して,後半部の「bene」の文字のみに着目するというよりは,むしろ,「caffebene」の文字を一体不可分のものと認識,把握し,商取引に当たるものとみるのが自然である。
したがって,本願商標は,「caffebene」の文字に相応して「カフェベネ」の称呼を生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。
一方,引用商標1は,「ベーネ」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字に相応して「ベーネ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。
また,引用商標2は,別掲2のとおりの構成からなるところ,その構成は,バネ状の図形を重ねるように表しているとしても,容易に「BENE」の文字を表示したものと把握させるものであり,「BENE」の文字に相応して「ベネ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。
そして,引用商標3は,別掲3のとおりの構成からなるところ,「ベネ」及び「Bene」の文字に相応して「ベネ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用各商標との類否について検討するに,本願商標から生ずる「カフェベネ」の称呼と引用各商標から生ずる「ベーネ」又は「ベネ」の称呼とは,「カフェ」の音の有無及び音構成の差等により判然と区別できるものである。
また,本願商標と引用各商標の外観は,前記のとおりであるから,判然と区別できるものである。
そして,本願商標と引用各商標は,共に特段の観念を生じないものであるから,観念については比較することができないものである。
そうとすれば,本願商標と引用各商標とは,称呼,外観において判然と区別できるものであるから,全体として相紛れるおそれのない非類似の商標である。
以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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