Trademark Appeal Case
スポーツマスクの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−8004(T2011−8004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スポーツマスク」の片仮名及び「SPORTS MASK」の欧文字を2段に横書きしてなり、第9類「防じんマスク,防じんマスク用フィルター」を指定商品として、平成21年12月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スポーツマスク』及び『SPORTS MASK』の各文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、その構成中の『スポーツ』及び『SPORTS』の文字は、『楽しみを求めたり、勝敗を競ったりする目的で行われる身体運動の総称。』の意味を有する語として、『マスク』及び『MASK』の文字は、『病菌・埃ほこりなどを防ぐために鼻・口を覆うもの。』の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれている。そして、スポーツの際に着用する、塵や埃を防ぐためのマスクが取引されている実情があり、それらの商品の説明中に『スポーツマスク』、『SPORTS MASK』等の語が使用されている事実が見受けられる。そうすると、本願商標は、全体として、『スポーツの際に着用する、塵や埃を防ぐためのマスク』ほどの意味合いを容易に看取させるものとみるのが相当であり、これをその指定商品中、『スポーツ用の防じんマスク』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「スポーツマスク」及び「SPORTS MASK」の各文字を上下2段に表してなるところ、その構成中の欧文字部分の構成態様を併せみれば、これに接する者をして、「スポーツ」の文字と「マスク」の文字、「SPORTS」の文字と「MASK」の文字とをそれぞれ結合したものと容易に認識されるものである。
そして、その構成中の「スポーツ」及び「SPORTS」の文字は、「遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称。」を意味する語として、同じく、「マスク」及び「MASK」の文字は、「面。病菌・埃などを防ぐために鼻・口を覆うもの。面部をおおう防具。」等を意味する語として、いずれも一般に広く知られているものである(「広辞苑 第六版」岩波書店)。
また、ジョギングやサイクリング、自転車・オートバイ競技等の分野においては、「スポーツを行う際に着用する、塵や埃を防ぐためのマスク」が一般に製造・販売されており、該商品を「スポーツ用マスク」や「スポーツマスク」と称する場合が少なからずあるというのが実情であるところ、このことは、原査定で示したインターネットの情報のほか、別掲の(1)及び(2)に示す内容によっても裏付けられるものである。
そうとすれば、「スポーツマスク」及び「SPORTS MASK」の文字からなる本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「スポーツを行う際に着用する防じんマスク」程の意味合いを看取、把握し、商品の品質を表示してなるものと認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標をその指定商品中、「スポーツを行う際に着用する防じんマスク,スポーツを行う際に着用する防じんマスク用フィルター」に使用しても、自他識別標識としての機能を果たし得ず、また、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
なお、請求人は、「防じんマスク」の分野で検索される「スポーツマスク」は、ほとんどが「SWANS(スワンズ)」ブランドの付された出願人の業務に係る商品であると主張し、「SPORTS(SPORT)」及び「スポーツ」の文字を含む過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、「スポーツマスク」の文字が、本願の指定商品の取引者、需要者をして、当該商品の品質を表示するものとして認識されるにとどまることは上記認定、判断のとおりであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号等に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品及び指定役務の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるから、それら過去の登録例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは、必ずしも適切でない。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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