sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−28120(T2011−28120/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「スキンローション,化粧用マスク型パックシート,化粧品,スキンケア用化粧品,せっけん類,歯磨き,精油,スキンクレンザー,シャンプー,台所用洗浄剤,台所用研磨剤」を指定商品として、平成23年2月14日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4470527号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年12月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月27日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲2のとおり、左右2つの一筆書き風の線で構成されたモノグラム風の図形であるが、これよりは、直ちに特定の文字を認識することができないものである。

してみれば、引用商標は特定の称呼を生じないものである。

そうすると、引用商標より、「シラス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。