結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−28120(T2011−28120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「スキンローション,化粧用マスク型パックシート,化粧品,スキンケア用化粧品,せっけん類,歯磨き,精油,スキンクレンザー,シャンプー,台所用洗浄剤,台所用研磨剤」を指定商品として、平成23年2月14日に商標登録出願されたものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4470527号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年12月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月27日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
引用商標は、別掲2のとおり、左右2つの一筆書き風の線で構成されたモノグラム風の図形であるが、これよりは、直ちに特定の文字を認識することができないものである。
してみれば、引用商標は特定の称呼を生じないものである。
そうすると、引用商標より、「シラス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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