結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2106(T2012−2106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOSUI BY KOFU−SUISHO」(「KOSUI」の「O」には長音記号が付してある。以下同じ。)の欧文字及び記号(ハイフン)を表してなり、第14類「身飾品,貴金属,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品とし、平成23年2月1日に登録出願されたものである。
登録第4873141号商標(以下「引用商標」という。)は、「幸翠」の漢字を標準文字で表してなり、平成16年12月9日に登録出願、第14類「身飾品,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」及び第29類「クロレラ・スピルリナ・その他の藻類のエキスを主材料とするカプセル状・錠剤状・粒状・粉末状・顆粒状又は液状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、同17年6月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「KOSUI BY KOFU−SUISHO」の欧文字及び記号(ハイフン)を表してなるところ、その構成中の文字間は、1文字程度の空白をもって表されているとしても、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、最初の「KOSUI」の文字部分が、他の文字部分より格別目立つように表現されているものではないから、構成中「KOSUI BY KOFU−SUISHO」の文字は、外観上一体的に看取されるものである。
そして、本願商標の構成文字全体からは、「コースイバイコーフスイショー」の称呼を生ずるものであるが、この称呼にしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、特定の観念を生じない一体不可分の造語と認められる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「KOSUI」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえないものであるから、該文字部分だけを抽出して、引用商標と比較することにより、商標の類否を判断することは許されないというべきである。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「コースイバイコーフスイショー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「幸翠」の漢字2字よりなるところ、構成文字に相応して「コウスイ」の称呼を生じるものである。
また、該語は成語ではないことから、一種の造語として理解され、直ちに特定の意味合いを看取させるものではなく、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、前記のとおり、両者は、外観において大きく相違するものであり、また、「コースイバイコーフスイショー」の称呼を生ずる本願商標と、「コウスイ」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数及び音構成において明確な差異を有するものであるから、称呼上十分に聴別し得るものである。
そして、両商標は、いずれも特定の意味合いを有しないものであるから、観念において比較することができず、類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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