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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観観念の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−7613(T2012−7613/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月9日に登録出願され、指定商品については、原審における同年12月6日付け手続補正書により、第28類「ミニチュアカー,おもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5441682号商標(以下「引用商標」という。)は、「RAYS」の欧文字を書してなり、平成19年7月2日に登録出願、第35類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「RAI’S」の欧文字を書し、その両側に7本の横線を上から下にいくにつれて、少しずつ左にずらして配してなるものである。

そして、構成中の「RAI」の文字は、特定の意味合いを認識させる語とはいえないものの、英語で名詞の所有格を表す「’S」を有してなるものであるから、「RAIの(もの)」程の意味合いを想起させるものであり、また、本願商標が、実際に「レイズ」と称呼され、取引に資されていることから、本願商標は、その構成文字に相応して「レイズ」の称呼が生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、「RAYS」の文字を書してなるところ、これは、アメリカのメジャーリーグのチームのひとつである「タンパベイ・レイズ」の略称として我が国において良く知られているものであるから、これより「レイズ」の称呼を生じ、著名なチーム名としての「タンパベイ・レイズ」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「レイズ」の称呼を共通にするものであり、外観においては、両者は前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものである。

そして、観念においては、上述したとおり、本願商標は、「RAIの(もの)」程の観念を、引用商標は、「タンパベイ・レイズ」の観念をそれぞれ生ずるものであるから、互いに全く別異の観念であって、紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において共通するものであるとしても、外観及び観念において明らかに異なるものであるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両商標が類似するということはできない。

そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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