Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第8693号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年12月19日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1944449号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和60年2月14日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、十文字花模様風の図形を中央に配し、左に仏語の冠詞に相応する「La」の文字、右に数字の「2」及びこれに重ねて該数字に相応する仏語の「deux」の文字を表してなるものであるが、中央の図形部分は、左右の文字の大きさに比し、極めて小さく目立たない態様で表してなるものであって、格別特徴的なものでもなく、看者に強い印象を与えるものであるとは認められないのに対し、左右の「La」と「2」「deux」の文字部分は、圧倒的大きさをもって顕著に表示されてなることから、該文字部分が取引者、需要者に対し、商品の識別標識として強い印象を与えるものと認められる。
そうすると、本願商標は、その文字部分より「ラドゥー」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲に示すとおりのものであって、最近の文字のレタリング技法より「LADEUX」の文字を書してなるものと容易に認識されるといえるものであるから、該文字に相応して「ラドゥー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「ラドゥー」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中の「被服」は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、引用商標に対し不使用による商標取消審判を請求した旨述べているが、当庁備え付けの商標登録原簿を徴するに、該商標取消審判は不成立である旨の審決が確定し、その登録がなされていることが認められる。
よって、結論のとおり審決する。
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