結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17807(T2011−17807/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「椿のミスト」の文字を標準文字により表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成22年10月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『椿のミスト』の文字を標準文字で書してなるところ、『椿』は、椿油を配合した化粧品など、本願指定商品の原材料として使用されており、また、『ミスト』の文字は、指定商品を取り扱う業界においては、噴霧タイプの商品を表示する語として使用されている実情にあるから、全体として、『椿由来成分を配合した噴霧タイプの商品』であることを認識させるものである。してみれば、これをその指定商品中、例えば『椿油を配合した噴霧タイプの化粧品』等の該文字に照応する商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「椿のミスト」の文字よりなるところ、その構成中の「椿」の文字が「ツバキ科の常緑高木数種の総称」を、「ミスト」の文字が「霧、霧状のもの」をそれぞれ意味する語(いずれも広辞苑第6版)であるが、両語を格助詞「の」を介した構成文字全体からは、直ちに、原審説示の「椿由来成分を配合した噴霧タイプの商品」程の意味合いを認識させるものとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、原審において示したように、本願の指定商品との関係において、「椿」及び「ミスト」の使用例はあるが、「椿」及び「ミスト」の文字が、それぞれ単独で商品の品質等を表示するものとして、一般に使用されているとはいえないものである。
さらに、「椿のミスト」の語が、その指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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