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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観非類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−22819(T2011−22819/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成22年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第3148767号商標(以下「引用商標」という。)と『ダイトー』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、水色で横書きした「DAITOH」の欧文字と、当該文字の語頭の「D」の真上に位置するように、あさぎ色からなる半円と該半円の約2分の1の高さを直径とする円(左半分があさぎ色で、右半分が白抜きからなる)を組み合わした図形を配し、その左斜め下方向にあさぎ色でそれぞれ大きさの異なる円図形を二つ配してなるものである。

しかして、該図形部分と文字部分とでは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、観念上のつながりもないことから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

してみると、本願商標は、「DAITOH」の文字部分より、「ダイトー」の称呼を生ずるものであり、該文字は、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、上段に赤色、緑色、青色、白色を用いた太陽をモチーフとする図形を表し、その下段に「DAITO」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該図形部分と文字部分とでは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、観念上のつながりもないことから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

してみると、引用商標は、下段の「DAITO」の文字部分より、ローマ字読み風に「ダイト」の称呼及び「ダイトー」の称呼を生ずるものであり、該文字は、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両者は、称呼においては、「ダイトー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、全体の外観において著しく相違するばかりでなく、文字部分の外観においても、「DAITOH」及び「DAITO」の末尾における「H」の有無により、容易に区別し得る差異を有するものである。

また、観念については、両者は、特定の観念を生じないものであるから比較することはできない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ダイトー」の称呼を共通にする場合があるとしても、その全体の外観ばかりでなく、両者の要部と認識し得る文字部分における外観においても明らかに異なり、観念については比較することができないものであるから、両者の称呼、外観、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両商標は混同の生ずるおそれのない非類似の商標というべきであり、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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