1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成21年11月10日に登録出願された商願2009−84941に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年2月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第1446399号商標及び別掲3のとおりの構成から登録第4792305号商標と『イイライド』及び『オーパス』又は『オプス』称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「eRide」の文字とその後半の「OPUS」の文字とでは、「eRide」の文字がわずかに斜体であり、また、当該文字に比し、「OPUS」の文字がやや太いとしても、各構成文字は、ほぼ同じ大きさ、等間隔をもって、まとまりよく一体的に表されているものである。
また、その構成中前半の「eRide」の文字は、特定の語義を有さない造語と認められ、後半の「OPUS」の文字については、「ある作曲家の作品を出版順・作曲順など一定の順番で整理して番号を付すのに用いる語」等を意味するラテン語(広辞苑第6版)であるとしても、我が国で一般に親しまれているものとはいい難いものであるから、特定の語義を有さない一種の造語として認識されるものというべきである。
してみると、本願商標は、前半の「eRide」の文字と後半の「OPUS」の文字とでは、その観念上においても、特に軽重の差を見出すことができないものである。
さらに、本願商標全体より生ずる「イイライドオーパス」又は「イイライドオプス」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握し、取引にあたるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体より「イイライドオーパス」又は「イイライドオプス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「イイライド」及び「オーパス」又は「オプス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。