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Trademark Appeal Case

産地表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9514(T2011−9514/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イードン」、「二東」及び「マッコリ」の文字を三行に縦書きしてなり、第33類「濁酒」及び第35類「濁酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、韓国でマッコリの産地として広く知られている『イードン』、『二東』の文字と朝鮮酒の一種である『マッコリ』の文字とを普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、本願商標全体として『(韓国の)二東地方産のマッコリ』程の意味合いを容易に看取させるものであるから、これをその指定商品中、『(韓国の)二東地方産のマッコリ』に使用しても、これに接する需要者等は、前記商品であることを認識するにとどまり、単に商品の産地、品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋

請求人に対し、平成23年9月28日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 審尋に対する請求人の対応

請求人は、前記3の審尋に対して、指定した期間を経過するも、回答書(意見書)を提出していない。

5 当審の判断

本願商標並びにその指定商品及び指定役務は前記1のとおりである。

そして、本願商標は、前記2及び3の原査定及び審尋に記載したとおり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標を「韓国二東地域産のマッコリ」であることを表したもの、すなわち商品の産地、品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるをえず、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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