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Trademark Appeal Case

ユニットの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9800(T2011−9800/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユニット」の文字を標準文字で表してなり、第19類「建築用の樹脂製合成木材,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材」を指定商品として、平成21年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『単位,部分』等を意味するカタカナ語として親しまれ、建築、機械、家具等の業界において全体を構成する一部分という意味で普通に使用されている『ユニット』の文字よりなるものであり、本願指定商品との関係でも、例えば、『窓ユニット』『天井ユニット』『内装壁ユニット』『内装床ユニット』『玄関ユニット』等と、ユニット化された住宅資材の1単位を表す言葉(語)として普通に使用されているものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応

当審において、請求人に対し、平成24年1月30日付けで、別掲1ないし3のとおりの内容を示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。しかし、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断

本願商標は、「ユニット」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「規格化された部品」等の意味を有する語として知られており、本願指定商品を取り扱う業界においては、建造される建物の量産効果を上げるためにプレファブ化することや、数種の部品を一体化するシステムのことを「ユニット化」と称していることが認められる(別掲1参照)。

また、昭和50年代頃よりプレファブリケーションの工業的導入による部品のシステム化が進み(別掲2参照)、現在では、同一又は複数の形状の部材を用いて規格化し、施工を容易にするなどした天井、床、壁などに用いるユニット化(規格化)された製品が一般に製造、販売されており、ユニット床材、ユニット式タイル、内装床ユニット、内装壁ユニット、天井ユニット等と称して取引されている(別掲3参照)。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「規格化されたもの」であることを表したものと理解し、商品の品質、用途を表示するものとして認識するにとどまるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

なお、原査定においては、商標法第3条第1項に係る拒絶の理由について、本願商標が同項第6号に該当するとして本願を拒絶したものであるが、本願商標は、上記のとおり、その指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商標であり、この認定において原査定と実質的に相違するものではないから、結局、本願を拒絶した原査定は、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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