Trademark Appeal Case
ぷるるんの品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−25192(T2011−25192/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ぷるるん」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成23年1月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月22日受付けの手続補正書により、第30類「菓子及びパン,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,黒糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」と補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
当審において請求人に対し平成24年2月23日付けで通知した拒絶の理由は、別掲のとおりである。
3 拒絶の理由に対する請求人の意見
請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、要旨次のように意見を述べている。
(1)「ぷるるん」の語が掲載された辞書等はないから、本願商標は造語であって、直ちに指定商品の属性を直接表示する記述的な語であると判断できるものではない。
(2)本願商標は、その前後の文脈や使用される場面により、何となく意味合いが推認されるという語であって、必ずしも特定の内実を有する語として一般的に通用する語ではない。拒絶理由通知書の使用例も、何れも前後の文脈と相まって商品のやわらかく滑らかな属性を示唆しているにすぎない。
(3)本願商標は、それに続く言葉を想像させて余韻を残す「体言止め」の手法を用いており、「普通に用いられる方法で表示する」とはいえない。
(4)一般的な辞書に掲載されている副詞を「体言止め」の手法を用いて表した商標の登録が認められている例が存在する。これらの登録商標は、「体言止め」という修辞法を用いて表記されているがために、「普通に用いられる方法で表示」したものとはいえず、その結果、その識別力が肯定されたと評すべきである。したがって、本願商標「ぷるるん」が仮に特定の意味合いを有する語として一般に定着しているとしても、過去の登録例と同様、体言止めという修辞法に基づき表記されている点で、自他商品識別力がある。
4 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり「ぷるるん」の文字からなるものである。
そして、前記2の拒絶の理由のとおり、「ぷるるん」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中、(ゼリー状の商品が存在する)「菓子,ドレッシング」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「弾力性に富んでいる商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)請求人の意見について
請求人は、前記2の拒絶の理由に対して、前記3のとおり主張している。
しかしながら、「ぷるるん」の文字(語)は、一般の辞書等に掲載されていないとしても、前記2の拒絶理由通知書で提示した使用例からすれば、本願指定商品中「菓子」を取り扱う業界において、その商品の食感などを表す場合に一般に使用され、「弾力性に富んだ商品」であることを表すものとして取引者、需要者に認識されているものと判断するのが相当であって、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきである。
また、本願商標は、たとえ体言止めで表記されているとしても、商品の品質を表示したものと認識させる「ぷるるん」の文字を、態様に特徴を有しない標準文字で表してなるものであるから、商標法第3条第1項第3号にいう「商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」というべきである。
さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであって、前記2の拒絶理由通知書で提示した使用例をはじめとする取引の実情からすれば、上述のとおり判断するのが相当である。
以上のとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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