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Trademark Appeal Case

誇称表示と商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10050号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「朝どり一番」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉、卵加工卵」を指定商品として、平成6年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した 登録第816814号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「あさどり」の平仮名文字を縦書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和42年5月9日登録出願、同44年5月15日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、「一番」の文字は、「同種の中で最も優れてもの」、「一番よい商品」等を表す語として、各種商品に適宜採択し使用されているところである。

そして、本願商標は「朝どり一番」の文字よりなるものであるが、これに接する取引者・需要者は、構成中「一番」の文字は該商品が「優れてもの」、「一番よい商品」等を意味する誇称表示を表しているにすぎず、自他商品の識別標識として機能する部分は構成中の「朝どり」の部分にあるものと理解し、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められるものである。

したがって、本願商標よりは「朝どり」の文字部分より単に「アサドリ」(朝鳥、朝取り)の称呼・観念をも生じさせるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「あさどり」の文字を書してなるものであるから、これよりは「アサドリ」(朝鳥、朝取り)の称呼・観念を生じさせるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、「アサドリ」(朝鳥、朝取り)の称呼・観念を同じくする類似の商標といえ、また、本願商標の指定商品である「食肉、卵、加工卵」は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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