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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「誇称表示と商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10050号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10050号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
誇称表示と商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10050号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称表示と商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「朝どり一番」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉、卵加工卵」を指定商品として、平成6年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した 登録第816814号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「あさどり」の平仮名文字を縦書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和42年5月9日登録出願、同44年5月15日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、「一番」の文字は、「同種の中で最も優れてもの」、「一番よい商品」等を表す語として、各種商品に適宜採択し使用されているところである。

そして、本願商標は「朝どり一番」の文字よりなるものであるが、これに接する取引者・需要者は、構成中「一番」の文字は該商品が「優れてもの」、「一番よい商品」等を意味する誇称表示を表しているにすぎず、自他商品の識別標識として機能する部分は構成中の「朝どり」の部分にあるものと理解し、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められるものである。

したがって、本願商標よりは「朝どり」の文字部分より単に「アサドリ」(朝鳥、朝取り)の称呼・観念をも生じさせるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「あさどり」の文字を書してなるものであるから、これよりは「アサドリ」(朝鳥、朝取り)の称呼・観念を生じさせるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、「アサドリ」(朝鳥、朝取り)の称呼・観念を同じくする類似の商標といえ、また、本願商標の指定商品である「食肉、卵、加工卵」は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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