結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6046(T2012−6046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」を指定商品として、平成23年4月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(3)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4461509号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SOUP」の欧文字及び「スープ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成12年3月17日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、同13年3月23日に設定登録、その後、同22年10月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされている。
(2)登録第4463259号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SOUP」の欧文字及び「スープ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成12年3月17日に登録出願、第14類「貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,宝玉の原石,キーホルダー」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録、その後、同22年10月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされている。
(3)登録第4463260号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SOUP」の欧文字及び「スープ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成12年3月17日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録、その後、同22年10月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされている。
以下、引用商標1ないし3を総称するときは、単に「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、長方形の枠内に、黒塗りの長方形図形内を配し、該図形の上段に「SUPE」の欧文字を横書きし、下段に、上段の文字より小さく「design」の欧文字を右寄りに配し、さらに、該文字の「n」の右上部分にさらに小さく、「S」の欧文字を図案化したと思しき図形を配し、各文字及び図形を白抜きにて表してなるものである。
そして、構成中の「SUPE」の文字は、一部の英語辞書に掲載され、その発音記号から「スープ」と発音されることが認められるものの、一般の英語辞書においては、該文字は掲載されていないことから、我が国において特定の読みをもって一般に親しまれた成語とはいい難いものであり、これよりは、「エスユーピーイー」又は「スペ」と称呼するのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「エスユーピーイーデザイン」又は「スペデザイン」の称呼を生ずるほか、構成中の「design」の文字は、「デザイン」の意味を有する英語であり、本願指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が必ずしも強いとはいえない部分であるから、上段に顕著に表された「SUPE」の文字部分が独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められ、これより「エスユーピーイー」又は「スペ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「スープ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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