結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18169(T2011−18169/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レジデンシャルスイート」の文字を標準文字により表してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成22年4月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『レジデンシャルスイート』の文字を書してなるところ、その構成中『レジデンシャル』の文字部分は、『居住用の。特にホテルなどで、長期間にわたって滞在する利用客を対象とすること。』を意味する語として、また、『スイート』の文字部分は、『ホテルなど寝室、居間、浴室等がそろった続き部屋』を意味する語として、いずれも普通に用いられているものであり、このような関係において、『レジデンシャル』と『スイート』の文字とを結合してなる本願商標をその指定役務中『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』等に使用するときは、取引者、需要者は『居住用の寝室、居間、浴室等がそろった続き部屋』というほどの意味合いを理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「レジデンシャルスイート」の文字からなるところ、その構成中の「レジデンシャル」の文字が、「住宅の、住宅向きの、長期滞在客向きの」等を意味する英語「residential」の表音であり、また、「スイート」の文字が、「続きの間、スウィートルーム(ホテルで寝室・居間・浴室のひと揃い)」等(いずれも、研究社発行「新英和中辞典」)を意味する英語「suite」の表音であるとしても、これよりは、原審説示の「居住用の寝室、居間、浴室等がそろった続き部屋」の如き意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、むしろ特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を提供する業界において、「レジデンシャルスイート」の文字が、原審説示のような意味合いを認識させるというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものある。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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