結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22820(T2011−22820/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成22年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第3148767号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲3のとおりの構成からなる登録第3305332号商標(以下「引用商標2」という。)とは、『ダイトー』又は『ダイトーケンセツ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、灰色で横書きした「大藤建設」と、その左側に当該文字に比べてやや小さく、水色で横書きした「DAITOH」の文字を書し、そして「DAITOH」の文字の語頭の「D」の真上に位置するように、右側に丸みを有するあさぎ色の半円と該半円の約2分の1の高さを直径とする円(左半分があさぎ色で、右半分が白抜きからなる)を組み合わした図形を配し、その左斜め下方向にあさぎ色でそれぞれ大きさの異なる円図形を二つ配してなるものである。
しかして、該図形部分と文字部分とでは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、観念上のつながりもないことから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そして、当該文字部分についてみるに、「DAITOH」と「大藤建設」とは文字の種類、大きさ、色彩等を異にするものであるから、それぞれ分離して看取されてそれぞれの文字部分をもって、取引に資される場合も少なくないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「DAITOH」の文字部分に相応して「ダイトー」の称呼及び「大藤建設」の文字部分に相応して「ダイトーケンセツ」のそれぞれの称呼を生ずるものであり、両文字は、特定の観念を生じない造語と認められるものである。
他方、引用商標1は、別掲2のとおり、上段に赤色、緑色、青色、白色を用いた太陽をモチーフとする図形を表し、その下段に「DAITO」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該図形部分と文字部分とでは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、観念上のつながりもないことから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
してみると、引用商標1は、下段の「DAITO」の文字部分より、ローマ字読み風に「ダイト」及び「ダイトー」の称呼を生ずるものであり、該文字は、特定の観念を生じない造語と認められるものである。
また、引用商標2は、別掲3のとおり「大登建設株式会社」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「株式会社」の文字は、法人格を表す語であり、会社等の名称を表す商号商標は、一般的に「株式会社」等の法人格を表す部分を省略して、その他の名称部分をもって取引に資されるとするのが経験則に照らして相当であるから、「大登建設」の文字が、自他役務の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものというべきである。
そして、「大登建設」の「登」の文字部分は、「ト」以外にも一般的に「トー」とも発音されることからすれば、引用商標2は、「ダイトケンセツカブシキガイシャ」及び「ダイトーケンセツカブシキガイシャ」の一連の称呼のほか、単に「ダイトケンセツ」及び「ダイトーケンセツ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当であり、特定の観念を生じない造語と認められる。
そこで、本願商標と引用商標1及び2を比較すると、称呼においては、本願商標と引用商標1及び2とでは、「ダイトー」又は「ダイトーケンセツ」の称呼において、共通にする場合があるとしても、全体の外観が著しく相違し、看者に与える印象が異なるものである。
また、観念については、本願商標と引用商標1及び2とでは、特定の観念を生じないものであるから比較することはできない。
そうとすると、本願商標と引用商標1及び2とは、「ダイトー」又は「ダイトーケンセツ」の称呼を共通にする場合があるとしても、その全体の外観が著しく相違し、観念については比較することができないものであるから、両者の称呼、外観、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両商標は混同の生ずるおそれのない非類似の商標というべきであり、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本願商標と引用商標1及び2とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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