結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5595(T2011−5595/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISORATE」の文字を標準文字で表してなり、第9類「無線周波数インターコネクトシステム」を指定商品として、平成20年11月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成24年6月13日受付の手続補正書により、第9類「高周波コネクタ,高周波ケーブル及びその附属部品,回路基板接続用高周波プラグアダプター」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際的な単位・用語などの標準化を推進する国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称である『ISO』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められないものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ISORATE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであって、これより生ずる「アイソレート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、ほかに本願商標を「ISO」の文字と「RATE」の文字とに分離して把握しなければならないとする特段の理由も見いだすことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、本願商標は、他人の著名な略称を含む商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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