結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2(T2012−2/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宮川製菓梅のかほり」の文字を標準文字で表してなり、第30類「梅を使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成23年2月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5033605号商標(以下、「引用商標」という。)は、「梅の香」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月27日に登録出願、第30類「梅を使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成19年3月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「宮川製菓梅のかほり」の文字を表してなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、構成全体より生ずる「ミヤカワセイカウメノカホリ」または「ミヤカワセイカウメノカオリ」の称呼も、やや冗長ではあるが、一連に称呼できるものである。
そして、本願商標構成中の「梅のかほり」の文字は、「梅のよいにおい」を意味する語であって、本願指定商品を取り扱う業界においては、梅を原材料とする商品や梅の香料を添加した商品等が多数取引、販売等に資されている実情があることから、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、あるいは機能を果たさないものとみるのが相当であり、構成中の「宮川製菓」の文字は、菓子の製造者名として認識されるものである。
そうすると、本願商標は、構成全体として把握されるほか、構成中の「宮川製菓」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるものの、殊更に、構成後半部の「梅のかほり」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼及び観念により取引に資されるということはできないものであって、また、他に、該文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
したがって、本願商標より、「ウメノカオリ」の称呼及び「梅のよいにおい」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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